24色のペン:「日本人のふり」求める社会とは ある在日韓国人3世の問い=鵜塚健

Wait 5 sec.

24色のペン毎日新聞 2025/6/16 06:00(最終更新 6/16 06:00) 有料記事 2283文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷提訴に至った経過や思いを語る在日韓国人の女性=神戸市内で2025年5月22日、鵜塚健撮影 ネオンがきらめく夜の新宿。女性は途方に暮れ、涙が止まらなかったという。 2024年9月、神戸市在住の在日韓国人3世で大学教員の女性(40代)が、予約していた東京都新宿区のホテルを訪れた。本名を伝えると、フロントで従業員の男性から旅券か在留カードを提示するよう求められた。女性は「携帯義務がなく、持っていない」と伝えると、宿泊を断られた。その後、男性から「通名(日本式の名前)を書くならば泊まれる」と持ちかけられた。普段から本名で暮らす女性はこれを断り、ホテルを出ることになった。 女性は25年5月22日、ホテル運営会社(東京都新宿区)に損害賠償を求める訴えを神戸地裁に起こした。ホテルによる宿泊拒否は「外国籍を理由とした差別」であり、精神的苦痛を受けたとの主張だ。旅券などが手元になく、女性は保険証や名刺を示したが、ホテル側の姿勢は変わらなかったという。ホテル側は「国内に住所があるか確認するために旅券等の提示を求めた。差別には当たらない」としている。ただ、女性が示した保険証には住所が手書きされていたという。 法律はどうなっているのか。旅館業法施行規則では、旅館やホテルが「国内に住所を有しない外国人」を宿泊させる際、氏名などに加えて国籍、旅券番号を名簿に記載することを義務づけている。裏返せば、日本で暮らす外国人は旅券などを提示する必要はない。女性は日本で生まれ育った在日韓国人で、「特別永住者」の在留資格がある。永住外国人の中でも最も安定した資格とされる。在留カードに代わる特別永住者証明書を持つが、常時携帯する法的義務はない。 裁判の主な争点は、法律で規定されない旅券などの提示を宿泊条件として求めたことが差別に当たるかどうかになる。一方で、女性が裁判を通じて強く社会に問いたいのは、通名を書いて「日本人のふり」をするよう求めた男性の行為だ。 女性は当時をこう振り返る。「男性に悪気はなく、親切心から言ったのかもしれない。それでも、私にとって名前は…この記事は有料記事です。残り1454文字(全文2283文字)【前の記事】「エッチの時だけは対等」 夜の世界で働く女性の孤独=太田敦子関連記事あわせて読みたいAdvertisementこの記事の特集・連載この記事の筆者すべて見る現在昨日SNSスポニチのアクセスランキング現在昨日1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>