消費者庁、景表法の確約手続きを初適用 ジム入会金で値引き宣伝

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毎日新聞 2025/2/26 19:18(最終更新 2/26 19:18) 271文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷消費者庁=東京・永田町 パーソナルジムの入会金を値引きするとした宣伝に景品表示法違反(有利誤認表示)の疑いがあるとして、消費者庁は26日、運営会社から改善計画の提出を受け、内容を認定したと発表した。昨年10月施行の改正法で導入した、事業者の自主的改善によって措置命令などを免除する「確約手続き制度」を初めて適用した。 運営会社は「caname」(東京都渋谷区本町4丁目)。消費者庁によると、運営するジムで、ウェブサイトに表示した期間内に無料体験をして入会した場合、入会金5万円を2万円に値引きするなどと宣伝していた。実際には表示期間外でも値引き対象だった。(共同)あわせて読みたいAdvertisement現在昨日SNSスポニチのアクセスランキング現在昨日1カ月アクセスランキングトップ' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '