児童羽交い締め、暴行罪に問われた教諭無罪 判決「懲戒権の範囲内」

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武田啓亮2025年7月11日 20時34分広島地方裁判所福山支部=2022年6月13日午後0時41分、広島県福山市三吉町1丁目、菅野みゆき撮影 勤務先の小学校で男子児童を羽交い締めにしたとして、暴行罪に問われた30代の男性教諭に対する判決公判が11日、広島地裁福山支部であった。松本英男裁判官は、学校教育法が認める懲戒権の範囲内と認め、無罪(求刑罰金20万円)を言い渡した。 教諭は広島県福山市立小で勤務していた2024年5月10日、当時6年生だった男児を後ろから羽交い締めにした、として起訴された。弁護人によると、教諭は同年12月に福山簡裁から罰金10万円の略式命令を受けたが、不服として正式裁判を申し立てていた。 学校教育法は体罰を禁じる一方、教育上の必要があれば、教員は懲戒を加えることができるとする。裁判では、教諭の行為が懲戒権の範囲内かどうかが、主な争点だった。 判決は、教諭の羽交い締めについて、問題行動を繰り返していた男児が逃げようとしたため、「口頭で指導するために、その場にとどめようとした」行為と認定。「懲らしめようと肉体的苦痛を与えるためではない」と体罰にはあたらないとした。 また、時間にして「2、3分程度」で、逃れようとしていた男児に終始抑制的に対応していたとして、暴行罪が成立するとの検察側の主張を退けた。 一方、正当防衛だったとする弁護側の主張については「児童の抵抗行為は、(腕をつかむなどの)教諭の行為に起因するもの」として退けた。 教諭の弁護人は判決後、記者団に「これが暴行とされれば、教育現場が萎縮しかねなかった。望む通りの判決が出て満足している」と語った。広島地検は「判決内容を精査し、上級庁と協議のうえ適切に対応したい」とのコメントを出した。 市教育委員会は、学校の調査などを踏まえ「体罰には該当しない」と判断していた。教諭は現在、別の市立小学校で勤務しているという。【はじめるなら今】記事読み放題のスタンダードコース1カ月間無料+さらに5カ月間月額200円!詳しくはこちらこの記事を書いた人武田啓亮福山支局|withnews専門・関心分野歴史、戦争と平和、教育、サブカルチャーこんな特集も注目ニュースが1分でわかるニュースの要点へ7月11日 (金)米に「なめられてたまるか」外国人の免許切り替え厳格化水泳授業で小学生62人やけど7月10日 (木)参院選後の連立 どの政党と?自民・鶴保参院議員が謝罪消防団員、報酬「上納」続く7月9日 (水)米、日本に関税25%増える日本の中高年社員市街地のクマへの発砲可能に7月8日 (火)東京都心 今年初の猛暑日PTA全国組織 会員100万人減体に入り込むプラ 影響に懸念トップニューストップページへ口座乗っ取り被害、ネット証券は半額補償で検討 対面大手は「全額」17:00「バカにされた」は思い込みか 春から異変? サンシャイン刺殺事件17:30恨み深い「二階親子VS.世耕氏」再び 保守王国・和歌山が真っ二つ15:00メンバーら「全員教員なら秘密守られる」 盗撮画像共有か、教諭起訴20:00体罰、作品破り捨て… 不適切指導とパワハラで男性教諭を停職処分20:45突然の逮捕劇 「55番」と呼ばれたカルーセル麻紀さんの留置所生活14:00