業務委託のスーパーホテル支配人 「実態は労働者」との訴えを棄却

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遠藤隆史2025年7月10日 18時20分東京地裁と東京高裁が入る庁舎=東京都千代田区  ホテルチェーン「スーパーホテル」(大阪市)と業務委託契約を結んで働いていた元支配人らが、ホテル運営会社に労働者としての地位確認などを求めた訴訟の判決が10日、東京地裁であり、角谷昌毅裁判長は元支配人側の訴えを棄却する判決を言い渡した。 判決によると、スーパーホテルには直営店舗のほか、業務委託契約をした支配人らに運営を委託しているホテルがある。原告の男女2人は2018年、同社と業務委託契約を締結。支配人と副支配人として都内のホテルに住み込んでフロント業務などをしていたが、20年に契約を解除された。 元支配人側は、詳細な業務マニュアルを守る義務があり、ホテルに住民票を移す必要もあったことなどから、実態は業務委託ではなかったと主張。労働基準法上の労働者にあたるとして、契約期間中の割増賃金の支払いなどを求めた。 しかし判決は、こうした制約はホテル運営という業務の性質から生じるもので不当ではないと判断。労働者には当たらず割増賃金の支払いは生じないとして退けた。一方で、元支配人らのホテル運営で損害が生じたなどと訴えたスーパーホテル側の主張を認め、元支配人側に約300万円の賠償を命じた。【はじめるなら今】記事読み放題のスタンダードコース1カ月間無料+さらに5カ月間月額200円!詳しくはこちらこの記事を書いた人遠藤隆史東京社会部|司法クラブサブキャップ専門・関心分野司法、労働、福祉こんな特集も注目ニュースが1分でわかるニュースの要点へ7月10日 (木)参院選後の連立 どの政党と?自民・鶴保参院議員が謝罪消防団員、報酬「上納」続く7月9日 (水)米、日本に関税25%増える日本の中高年社員市街地のクマへの発砲可能に7月8日 (火)東京都心 今年初の猛暑日PTA全国組織 会員100万人減体に入り込むプラ 影響に懸念7月7日 (月)被爆体験「伝えず」28.3%住民なりすまし 国が対策へマスク氏「アメリカ党」結成トップニューストップページへ関東甲信で線状降水帯の恐れ 埼玉や福島で1時間100ミリの雨17:03ふるさと納税のポイント禁止は「違法」 楽天Gが無効確認求めて提訴18:03中国で園児233人の鉛濃度異常 「映え」狙い?給食の混入物に衝撃16:33「私が一番かわいい!」を衣装で 国民的アイドル支えるデザイナー16:00なぜ生かされた 事故で3児を失い、後に4人授かった母の19年間16:00日本保守・百田氏 「自民党に一矢報いたい。政策と理念が全く違う」17:00