広島市役所=宇城昇撮影 離婚後の共同親権を認める改正民法が今年4月に施行されて以降の5カ月間で、広島市で離婚した未成年の子どもがいる夫婦のうち、2割弱が共同親権を選んだことが市への取材で明らかになった。 市によると、市内では4~8月、未成年の子どものいる夫婦から349件の離婚届が提出され、共同親権を選んだのは2割弱の65件だった。7割強が母親の単独親権、1割弱が父親の単独親権だった。Advertisement 共同親権の65件のうち、2件は裁判所での調停、1件は離婚裁判の判決で決まり、残りは協議離婚で選択されていた。 一方、福山市では4~8月に未成年の子どものいる夫婦から140件の離婚届が提出され、その1割にあたる14件が共同親権だった。約8割が母親の単独親権、約1割が父親の単独親権だった。福山市で共同親権を選んだケースは、全て協議離婚だった。 改正民法の施行で、離婚後の親権は共同親権と単独親権から選べるようになった。共同親権では進学や医療など重要な事項は父母の協議で決める一方、日常の行為は一方の親が判断できる。 広島大大学院の高田恭子准教授(家族法)は「共同親権に一定の需要があることを示している」と指摘。一方で、離婚時に親権争いを避けるために共同親権を選んでいるケースが含まれている可能性があるとし、「子どもの利益を第一に考え、制度を正しく理解した上で選択することが重要だ」と強調した。【井村陸】Google検索で「毎日新聞」の記事を優先的に表示できます。