横浜地裁=2020年11月26日、洪玟香撮影 SNSで著名人になりすまして投資を誘う「詐欺広告」が放置されたため現金をだまし取られたとして、神奈川県の6人と1法人がフェイスブック(FB)やインスタグラムを運営する米メタ本社と日本法人に計約4300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が15日、横浜地裁であった。高木勝己裁判長はメタ側が「詐欺的な虚偽広告と容易に認識できたとは言い難い」とし、請求を棄却した。原告側は控訴する方針。 千葉、さいたま、名古屋、大阪、神戸の5地裁でもメタ社を巡る同種の訴訟が起こされており、初めての判決となった。Advertisement 判決はSNSのプラットフォーム提供者について、広告内容の真実性に疑念を抱くべき特別の事情がない限り、広告の真実性を調査・確認する義務を負うものではないと判断した。 原告らは2023年4~11月、楽天グループの三木谷浩史会長兼社長ら著名人の名前や写真を使った虚偽広告をFBなどで閲覧。LINEに誘導されて投資を勧められるなどし、現金をだまし取られる詐欺被害に遭った。【矢野大輝】Google検索で「毎日新聞」の記事を優先的に表示できます。