永住許可厳格化へ入管庁が指針案 日本人と同等の経済水準を明記

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毎日新聞 2026/8/4 12:01(最終更新 8/4 12:01) 911文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷出入国在留管理庁=東京都千代田区で、巽賢司撮影 出入国在留管理庁は4日、外国人の永住許可に関するガイドライン(指針)の改定案を公表した。将来にわたって日本人世帯の平均を上回る年収の継続などを求めるよう厳格化する。パブリックコメント(意見公募)を経て年収要件など一部は10月から、その他は2027年4月からの適用を目指す。 入管法は永住許可について①素行が善良②独立の生計を営む資産か技能がある(独立生計)③その人の永住が日本の国益になる――の3要件を定める。指針は審査に当たり考慮すべき具体的な要素を記している。Advertisement 独立生計要件について現在の指針は「将来において安定した生活が見込まれる」などの記載だが、改定案は「日本人と同等水準以上の経済条件」を求めることを明記。収入は日本人世帯の平均を上回る水準に継続して達しているかを考慮する。また、年金はこの収入の水準で、将来の受給見込み額が厚生年金に30年間加入していた場合に受け取れる水準に達しているかを考慮要素とする。 国益要件について改定案は「積極、具体的に日本に利益をもたらす必要がある」と明記する。税金や公的医療保険などを適切に支払っていない▽過去に拘禁刑や罰金を受けた▽日本の制度・ルールに理解が乏しい――などの場合は消極的に評価すると記載。一定の日本語能力を有することや、義務教育期間に子どもを就学させているかも考慮要素とする。 永住許可は原則10年以上在留する外国人の申請に対し、要件に合致するかを審査して法相が許可を出す。改定案でも「原則10年以上の在留」は維持する。日本人や永住者の配偶者は婚姻期間が3年かつ在留期間が1年の場合、特例として永住が認められてきたが、改定案は婚姻期間を5年、在留期間を3年に引き上げる。 また、入管庁は永住許可の取り消しに関する指針案も公表した。故意に税金や公的医療保険などを支払わなかったり、窃盗や詐欺、恐喝、殺人などで拘禁刑に処せられたりした場合などが対象になるとする。 入管庁によると、25年末の在留外国人は過去最高の約413万人。うち永住者は約95万人に上る。政府は26年1月に公表した外国人政策に関する総合的対応策で永住許可の要件を見直す方針を示していた。【岩本桜】あわせて読みたいAdvertisement1時間24時間SNSスポニチのアクセスランキング1時間24時間1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>