外国通貨同士の取引で生じた為替差益は「課税対象」 最高裁が初判断

Wait 5 sec.

2026年6月16日 19時17分有料記事米田優人最高裁判所=東京都千代田区 外国通貨を別の外貨に交換する取引などをした際に生じた「為替差益」に課税できるのか。この点が争われた訴訟で、最高裁第三小法廷(林道晴裁判長)は16日、「課税できる」との初判断を示した。国税当局の実務に沿った判断といえる。課税した国税側の勝訴が確定した。審理した裁判官5人全員一致の意見。 判決によると、原告の男性は2014年、スイスの銀行の口座に105億円を預けて運用を一任。銀行は保有する外貨を使って、他の種類の外貨や外国株式などを得る取引をした。 ①円で米ドルを取得後、②この米ドルで英ポンドを取得するなどの取引では、為替レートの変動で、円に換算すると①のドルよりも②のポンドの金額が大きくなる場合がある。裁判では、この差益が所得として課税されるべきかが争われた。 男性は14~15年分の所得税について、銀行の取引による所得はないと考え、確定申告をした。だが、税務署は為替差益が「雑所得」に当たると判断し、追徴課税をした。 男性は20年、課税の取り消しを求めて提訴。取引後も為替変動のリスクは残り、最終的に円に払い戻すまで利益は確定していないのに課税されるのは違法だ、と訴えた。明文規定なし…裁判官が注文「改めて検討を」 一審・東京地裁は、男性は取…この記事を書いた人米田優人東京社会部|最高裁専門・関心分野司法、刑事政策、消費者問題関連トピック・ジャンルこんな特集も注目ニュースが1分でわかるニュースの要点へ6月16日 (火)米国とイラン 戦闘終結へW杯初戦 オランダと引き分け刑事手続き 被害者関与拡充へ6月15日 (月)落雷の4割、5時間に集中初の「女子大理工学部」人気飲酒、少量でもがんリスク6月14日 (日)ミュトス級AI利用 緊急停止サッカーW杯のチケットが高騰エアコンの火災、思わぬ原因6月13日 (土)ウリ信組に一部業務停止命令W杯開幕 チケットは億単位も「H3」6号機 打ち上げ成功トップニューストップページへ久保建英と衝突したオランダ選手に「下手くそ」 日本語の非難相次ぐ15:14富士通会長、女性関連の不適切な行動で辞任 社内調査に本人認める16:09高校事務長の自死、公務災害に逆転認定 部下のハラスメントなど指摘17:00独自「自衛隊に行く子、経済的に…」発言で立憲が厳重注意 与野党が批判18:30日銀が利上げ、31年ぶり高水準 副総裁会見から読み解く五つの要点19:00病室で交わした最後のビール すがちゃん最高No.1が語る父の奔放11:00