成年後見制度を見直す法改正 今の利用者はどうなる?今後の課題は?

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朝日新聞記事インタビュー2026年6月17日 14時00分有料記事編集委員・友野賀世弁護士の根本雄司・武蔵野大学特任准教授=本人提供 認知症や知的障害などで判断能力が不十分な人をサポートする成年後見制度。この制度を見直す改正民法が、6月17日に成立しました。今回の見直しはどういう内容なのか、改正法成立後にどんなことが課題になるのか。弁護士で、制度見直し案を議論した法制審議会(法相の諮問機関)の部会メンバーだった根本雄司・武蔵野大学特任准教授に聞きました。 ――改めて、今回の見直しのポイントを教えてください。 大きく五つに整理できると思います。 (1)サポートに当たる人は現在、後見人・保佐人・補助人がいますが、補助人に一元化されます。 (2)今の後見人が持つような包括的な代理権や取消権が廃止されます。 (3)使い始めたら実質的にやめられない制度から、「利用を終われる」制度に変わります。 (4)現在は不正などよほどのことがない限り後見人を交代できませんが、見直し後は交代が認められやすくなります。 (5)本人の意向を尊重する義務が明確になります。 この五つです。新しい制度の施行は2028年の夏から秋ごろになる見通しです。 ――今の制度を使っている人たちは新しい制度が施行された後、どうなるのでしょう。 今の制度を使い続けることを希望する場合は、そのまま継続できます。 新しい制度に移って補助人についてほしい場合、新制度利用の申立てをすることができます。家裁が問題がないと判断すれば、新制度の利用が可能になります。 現行制度を利用中で、制度利用をやめたい場合、やめることが相当ではないと家裁が判断したときを除いて利用を終えることもできます。 今の制度を使い続けるとしても、交代については新制度が適用されます。たとえば今の後見人が理由もなく本人に全く会いに来ない場合など、本人の利益のために特に必要があるときには家裁に対して交代の手続きがとれるようになります。家裁が交代を認めれば、別の人が後見人につくという流れです。 こうした申立てという手続きができるのは本人や親族らで、これまでと変わりません。新しくできる「特定補助人」とは ――新しい制度は「補助人に一元化」とのことですが、新たに設けられる「特定補助人」は権限が強そうにみえます。今の後見人と、どう異なるのでしょうか。 特定補助人は、今の後見人の概念を引き継ぐものではありません。役割が後見人よりも限定的です。 「必要なときに必要な支援を…この記事を書いた人友野賀世編集委員専門・関心分野社会保障、高齢期の暮らしにかかわるあれこれ関連トピック・ジャンル関連ニュースこんな特集も注目ニュースが1分でわかるニュースの要点へ6月17日 (水)日銀 政策金利1.0%に引き上げアイス価格 不当に引き上げか日経平均、一時7万円台6月16日 (火)米国とイラン 戦闘終結へW杯初戦 オランダと引き分け刑事手続き 被害者関与拡充へ6月15日 (月)落雷の4割、5時間に集中初の「女子大理工学部」人気飲酒、少量でもがんリスク6月14日 (日)ミュトス級AI利用 緊急停止サッカーW杯のチケットが高騰エアコンの火災、思わぬ原因トップニューストップページへ横浜のマンション「データ改ざんで建て替え必要に」 3社に賠償命令14:23村上春樹も通ったジャズ喫茶 新宿・DUGが半世紀を超える歴史に幕10:00なぜ日本企業ゼロ?W杯スポンサー かつての常連が降りた4つの理由6:00事故の船にいなかった社長を有罪判断の理由は 26人死亡・行方不明12:55有明海にアザラシ、漁師驚き「マジかよ」冷たい海から南下してきたか12:39本木雅弘、「黒牢城」で初のカンヌ体験語る 義母樹木希林も追想12:00