インタビュー 面川美栄毎日新聞 2026/6/20 18:00(最終更新 6/20 18:00) 有料記事 2106文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷広島大法科大学院の新井誠教授=本人提供 日本維新の会(代表=吉村洋文・大阪府知事)の肝いりである副首都関連法案を巡り、連立を組む自民党内から反発が収まらない。 法案の付則によって「大都市地域特別区設置法(大都市法)」を改正。副首都の指定と「都」への名称変更、特別区設置を一体的に行える選択肢が設けられ、その場合は道府県全域で住民投票を実施する手続きも盛り込まれた。 この法案が成立すれば、大阪市を廃止して特別区に再編する「大阪都構想」について住民投票の対象が変わる可能性がある。 副首都を目指す大阪府が「大阪都」に名称変更することへの賛否について、過去2回は大阪市民だけが対象だった住民投票を府内全域で実施して都構想の是非とともに問えるようになる。 この点を巡って憲法違反との指摘が自民側から相次いでいる。 抵触する疑いがあるのは92条だという。何が問題なのか。憲法に詳しい広島大法科大学院の新井誠教授に聞いた。【聞き手・面川美栄】憲法上の問題どこに ――まず、憲法92条について教えてください。 ◆憲法92条は地方自治の基本原則を定めています。条文には「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める」と書かれています。 本旨とは本来の目的や趣旨といった意味で、つまり「住民自治」と「団体自治」という二つの原則によって地方自治制度は保障されるということを示しています。 まず、住民自治はそこに暮らす…この記事は有料記事です。残り1505文字(全文2106文字)あわせて読みたいAdvertisementこの記事の筆者すべて見る1時間24時間SNSスポニチのアクセスランキング1時間24時間1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>