「婚姻届受理を」同性カップルの申し立て却下 仙台家裁が決定

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毎日新聞 2026/7/10 10:52(最終更新 7/10 10:53) 751文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷日本では夫婦同姓が義務づけられている。婚姻届は、夫か妻のいずれかの氏を選んで記載することを求めている=千葉市内で2024年10月15日午後3時40分、平塚雄太撮影 男性同士であることを理由に婚姻届が受理されなかったのは不当だとして、仙台市太白区の同性カップルが区に受理を求めた家事審判で、仙台家裁は10日、申し立てを却下する決定を出した。不受理とした処分を適法とした。同性カップル側は決定を不服として仙台高裁に即時抗告する方針。 民法や戸籍法は同性同士の婚姻を認めていないと解釈され、全国の自治体は同性同士の婚姻届を受理しない運用を続けている。民事裁判では同性婚を認めない法制度は違憲だとする集団訴訟が2019年に起こされ、最高裁大法廷が現在審理している。今回の同性カップルは早期の受理を実現しようと家裁に申し立てる別の手段をとった。Advertisement 申立書によると、性的少数者らでつくる市民団体元共同代表の小浜耕治さん(63)とパートナーの男性は24年2月、太白区役所に婚姻届を提出。不受理とされたため、同月に家事審判を申し立てた。小浜さんのパートナーは25年12月に80歳で亡くなったが、生前に提出された婚姻届が受理されることを求めて審判を続けていた。 同性カップル側は、同性同士の婚姻は認められないとする法律の解釈や、それに基づく不受理処分は幸福追求権を定めた憲法13条や法の下の平等を定めた14条などに違反すると訴えた。 これに対して、太白区側は、婚姻に関する憲法や民法の規定が「両性」や「夫婦」といった文言を用いており、婚姻は法律上、異性間でなければ成立しないと反論。国会には合理的裁量があるため、同性婚を認めていないことは憲法に違反せず、不受理処分も適法だと主張していた。 民事裁判では高裁レベルで5件が「違憲」、1件が「合憲」とする判決が言い渡され、判断が割れている。6件とも上告され裁判官全15人で構成される最高裁大法廷が来年にも統一判断を示す見込み。【岩田優希】あわせて読みたいAdvertisement1時間24時間SNSスポニチのアクセスランキング1時間24時間1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>