読む政治深掘り図解あり 遠藤修平田中裕之毎日新聞 2026/7/9 20:24(最終更新 7/9 20:24) 有料記事 1192文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷国旗の損壊等の処罰 国旗損壊罪法案を巡り、自民党などの法案提出者側は衆参両院での審議を通して、何が罰せられ、何が罰せられないかを具体的事例を挙げて説明している。だが、条文解釈の余地が大きく、犯罪となる行為はあらかじめ明確にしておかなければならないという「罪刑法定主義」に反するとの批判は根強い。処罰対象になる行為は 法案は「国旗」について、1999年の小渕恵三内閣時に制定された国旗・国歌法で定められたものと「社会通念上認められる有体物」と規定した。 国旗・国歌法により、国旗の寸法は縦横の比率が2対3、日章(円)の直径が縦の5分の3――などと厳格に定められているが、寸法と異なっていても「社会通念上」国旗とみなされれば、処罰対象となり得る。 「有体物」に限定したのは、アニメ、マンガ、ゲーム、生成人工知能(AI)などによる創作物は対象外であることを明確にするためだ。創作活動を妨げれば「表現の自由」を保障する憲法に違反するのは明らかだった。 法案は、そのような「国旗」を「人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法」で、「公然」と「損壊、除去、汚損」した者に対し、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科す。 自民などは処罰対象と考えられる行為として、「人通りの多い場所で国旗を引き裂いたり、燃やしたりする」「庁舎前に掲げられた国旗を引きずり下ろし、投げ捨てる」――などを例示している。新品の靴で踏んでも罰せられない?…この記事は有料記事です。残り586文字(全文1192文字)【前の記事】政治的抗議で国旗損壊は免責? 法案提出者「個別具体的に判断」関連記事【最新記事】あわせて読みたいAdvertisementこの記事の特集・連載この記事の筆者すべて見る1時間24時間SNSスポニチのアクセスランキング1時間24時間1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>