「法定刑にない科料は違法」 最高裁が簡裁の略式命令を一部破棄

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毎日新聞 2026/7/10 20:45(最終更新 7/10 20:45) 465文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷最高裁判所=東京都千代田区隼町で、本橋和夫撮影 性的姿態撮影処罰法違反(撮影未遂)に問われた男性(30)に対し、所沢簡裁が同法の罰則規定にない科料の略式命令を出したとして、最高裁第2小法廷(高須順一裁判長)は10日、科料の部分を破棄する判決を言い渡した。ミスに気づいた検察側が確定判決の是正を求める「非常上告」を申し立てていた。 男性は2024年10月に埼玉県内の駅で下着をスマートフォンで撮影しようとしたとして略式起訴された。所沢簡裁は25年8月、科料40万円の略式命令を出して翌9月に確定した。しかし、同法の罰則は懲役(現在は拘禁刑)か罰金しかなく、小法廷は「科料は明らかな法令違反。罰金40万円が相当だった」と指摘した。Advertisement 刑事訴訟法は被告に不利益になる場合は元の判決を破棄し、新たに判決を言い渡すと規定する。罰金より科料の方が軽い刑罰のため、小法廷は今回は「不利益にあたらない」と指摘。新たな判決は言い渡さなかった。 略式命令の効力自体は残ったままの状態で、刑の執行を担う検察側が対応を検討する。最高検は「判決内容を精査し適切に対応したい」とコメントした。【安元久美子】あわせて読みたいAdvertisement1時間24時間SNSスポニチのアクセスランキング1時間24時間1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>