インナーパンツ「下着にあたる」と判決 盗撮事件、被告の主張退ける

Wait 5 sec.

2026年9月14日 18時14分黒田早織東京地裁と東京高裁が入る庁舎=東京都千代田区  女性が下着のパンツの上に重ねてはく「インナーパンツ」は法律上の「下着」か否か――。盗撮事件をめぐり、この点が問題となった刑事裁判の判決で、東京地裁(大野洋裁判長)は14日、「下着にあたる」と判断した。 判決によると、杉原翔太被告(24)は2024年7月~25年4月、東京都内の商業施設や路上などで、女性のスカート内などを狙った盗撮事件を計7件(うち1件は未遂)起こした。また、路上で女性の体を触るなどの不同意わいせつ事件2件(うち1件は致傷罪)を起こした。 盗撮事件のうち2件のそれぞれの被害者は、スカートの下にインナーパンツなどをはいており、下着が直接は見えない状態だった。 性的姿態撮影等処罰法は、対象となる「下着」について「通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの」と定義する。裁判では、インナーパンツなどが「下着」にあたるかが争われた。 検察側は、被害者のインナーパンツは丈が太ももの付け根までしかない薄手のもので、人に見える状態では着けないと指摘。「下着」だと主張した。 一方の弁護側は、下にはいたパンツを覆い隠すためのものだと反論。人に見られないパンツとは別物であり「下着」とはいえず、未遂にとどまると訴えた。 判決は、被害者らが「インナーパンツは下着と同様のものだと認識しており、その上に何も着用せず外出することは想定していなかった」と説明した点を重視。被害者の意思や形態を踏まえれば、インナーパンツは「下着」にあたると認めた。 そのうえで、被告に懲役3年(うち懲役6カ月分は保護観察付き執行猶予3年)を言い渡した。検察側は懲役5年を求刑していた。【この記事の続きが読める】有料記事が読み放題のスタンダードコースが初回1カ月無料!詳しくはこちら宅配紙面の購読者なら、ダブルコース半年割がお得です。詳しくはこちらこの記事を書いた人黒田早織東京社会部|裁判担当専門・関心分野司法、在日外国人、ジェンダー、精神医療・ケア関連トピック・ジャンルこんな特集も注目ニュースが1分でわかるニュースの要点へ9月14日 (月)新顔・古謝玄太氏 沖縄知事に待機児童が9年ぶりに増加首都圏新築マンション1.6億円9月13日 (日)フーシが紅海の沿岸部を制圧インフル流行、異例の早さ新築マンションに配達駐車場9月12日 (土)日銀、追加利上げの公算大陸自、無断で個人情報を収集世界の海面、異例の高温状態9月11日 (金)子の殺害「心中」ではないアップル初 折りたたみスマホラスカー賞 日本から4人受賞トップニューストップページへ中部電社長と会長9月末辞任、浜岡再稼働申請は取り下げ データ不正16:0012年ぶりの「保守県政」政権は歓迎 防衛力「南西シフト」進展も16:59業務用PCに大量の児童ポルノ保存か 三浦綾子財団が専務理事を解職18:00知人とその家族に傷害容疑、高校生を書類送検 直後に飛び降り死亡17:11AI企業の数学難問証明めぐり森重文さんら警鐘、一方で米学会は称賛17:00大ヒット「ちいかわ」まみれのラーメン店 自慢のグッズは200超11:05