被災者向け住宅から転居せず、女性への家賃支払い命令が確定 最高裁

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2026年9月14日 18時37分米田優人最高裁判所=東京都千代田区 東日本大震災で被災して東京都目黒区の区民住宅で避難生活をしていた70代女性が、退去の期限後も住み続けたとして区が家賃などの支払いを求めた訴訟の判決で、最高裁第二小法廷(三浦守裁判長)は14日、女性側の上告を棄却した。女性を敗訴とした一、二審判決が確定した。 審理した裁判官4人のうち3人の多数意見。三浦裁判官は、区の請求は「権利の乱用で許されない」と述べ、高裁に審理を差し戻すべきだとする反対意見をつけた。 女性は、震災で宮城県気仙沼市の自宅が全壊し、夫と目黒区に避難。区が避難用に提供した区民住宅に入居した。2018年3月末の退去を求められたが、夫が病死して経済的に困窮したために入居を続け、21年に退去した。 一審・東京地裁は、女性に約6年10カ月間、住居を無償で提供してきた区に、代替住居の提案などのさらなる支援をする義務はないと指摘。区は1年以上前から住居の提供終了を予告し、転居先の情報提供などの支援もしていたとして、使用料など約820万円の支払いを女性に命じた。二審・東京高裁もこの結論を支持した。女性側が最高裁に上告した。 女性側は、区が退去を求めるのは「権利の乱用」だと主張した。ただ、第二小法廷は、そもそも乱用にあたるとしても、建物の使用料は生じるため、女性側の主張は「前提を欠く」と指摘。女性に支払いを命じた高裁の判断は妥当だと結論づけた。三浦裁判官「著しく妥当性欠く」 三浦裁判官は反対意見で、生活の基盤を失った被災者にとって居住の安定は「個人の尊厳や幸福追求に関わる問題だ」と指摘。住宅の提供終了は「著しく妥当性を欠く」と述べた。 女性は判決後の会見で「判決にはがっかりした。悔しい」と声を詰まらせた。三浦裁判官の反対意見については「ありがたい。ひとりでも今の私の状態を理解してくださる方がいれば、喜ばしい」と語った。【この記事の続きが読める】有料記事が読み放題のスタンダードコースが初回1カ月無料!詳しくはこちら宅配紙面の購読者なら、ダブルコース半年割がお得です。詳しくはこちらこの記事を書いた人米田優人東京社会部|最高裁専門・関心分野司法、刑事政策、消費者問題関連トピック・ジャンルこんな特集も注目ニュースが1分でわかるニュースの要点へ9月14日 (月)新顔・古謝玄太氏 沖縄知事に待機児童が9年ぶりに増加首都圏新築マンション1.6億円9月13日 (日)フーシが紅海の沿岸部を制圧インフル流行、異例の早さ新築マンションに配達駐車場9月12日 (土)日銀、追加利上げの公算大陸自、無断で個人情報を収集世界の海面、異例の高温状態9月11日 (金)子の殺害「心中」ではないアップル初 折りたたみスマホラスカー賞 日本から4人受賞トップニューストップページへプルデンシャル元営業社員、1570人分の顧客情報を持ち出し、紛失18:16業務用PCに大量の児童ポルノ保存か 三浦綾子財団が専務理事を解職18:00知人とその家族に傷害容疑、高校生を書類送検 直後に飛び降り死亡17:11富士山の防災ヘリ救助を有料化へ 山梨県が閉山期の無謀登山を対象に18:4412年ぶりの「保守県政」政権は歓迎 防衛力「南西シフト」進展も16:59AI企業の数学難問証明めぐり森重文さんら警鐘、一方で米学会は称賛17:00