毎日新聞 2026/9/15 21:03(最終更新 9/15 21:03) 602文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷東京地裁=東京都千代田区で2020年1月15日午前10時36分、米田堅持撮影 12歳のタイ人の少女に東京都文京区のマッサージ店で性的なサービスをさせたとして、児童福祉法違反などに問われた元店舗経営者、細野正之被告(52)に対し、東京地裁は15日、拘禁刑5年、罰金100万円(求刑・拘禁刑6年、罰金200万円)の実刑判決を言い渡した。池上弘裁判官は「身寄りのない土地で性的行為を求められた少女の精神的被害は想像を絶する」と指摘した。 判決は、母親が借金返済のためタイから少女を呼びつけ「20歳ということにしろ」と指示して働かせたと認定。被告はパスポートなどで少女の年齢確認を怠ったとした。Advertisement 児童福祉法がわいせつな行為をさせることを禁じた18歳未満だと知らなかったなどと被告は無罪を主張したが、判決は年齢確認に必要な方法を尽くしていないことなどを理由に罪が成立すると判断。無秩序な雇用や職場環境を作り出した刑事責任は重いとした。 少女が約2週間働いた後、母親は売上金を回収し、少女を店に置いたまま2025年7月に出国した。判決は少女の年齢を偽った母親に被告はだまされた面もあるとし、「母親が最も重い非難に値する」と結論付けた。母親はタイで人身取引などの罪に問われ、バンコクの刑事裁判所は26年6月、禁錮7年6月の実刑判決を言い渡している。 判決によると、被告は25年6~8月、少女の年齢を十分に確認しないまま性的なサービスをさせたり、自身に性的な行為をさせたりするなどした。【菅健吾】あわせて読みたいAdvertisement1時間24時間SNSスポニチのアクセスランキング1時間24時間1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>