関与できない決まりの裁判官が判決 大阪高裁が1審判決を破棄

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毎日新聞 2026/9/18 16:15(最終更新 9/18 16:15) 408文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷大阪地裁、大阪高裁、大阪簡裁が入る合同庁舎=大阪市北区で、曽根田和久撮影 兵庫県の条例違反に問われた被告の控訴審判決で、大阪高裁(伊藤寿裁判長)が「判決に関与できない裁判官が関与した」として1審・神戸地裁豊岡支部判決を破棄し、審理を神戸地裁に差し戻していたことが判明した。1審の裁判官は、判決に先立って同じ事件で略式命令を出していた。 17日付の大阪高裁判決によると、被告は兵庫県迷惑防止条例違反に問われ、2024年12月に豊岡簡裁で罰金の略式命令を受けた。被告は略式命令を不服として正式裁判を請求。これを受けて神戸地裁豊岡支部で公判が開かれ、被告は3月に罰金30万円の判決を言い渡された。Advertisement ところが、高裁の審理で、略式命令を出した裁判官が、その後の正式裁判も担当し、判決を言い渡していたことが明らかになった。刑事訴訟法は「略式命令に関与した裁判官は正式裁判の審理から外される」と定めており、高裁は「1審は破棄を免れない」と述べた。豊岡簡裁と神戸地裁豊岡支部は同じ所在地にある。【岩崎歩】あわせて読みたいAdvertisement1時間24時間SNSスポニチのアクセスランキング1時間24時間1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>