毎日新聞 2026/7/3 11:39(最終更新 7/3 11:40) 568文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷判決後、記者会見に臨んだ原告でラポロアイヌネイションの長根弘喜会長(左)=札幌市中央区で2026年7月2日午後3時58分、高橋惇太撮影 北海道浦幌町のアイヌ民族団体「ラポロアイヌネイション」が地元河川でのサケ捕獲は先住民が持つ固有の先住権として、現行法で禁止されないことの確認を国などに求めた訴訟。2日の札幌高裁での控訴審判決で、原告である団体の控訴は棄却された。団体側は判決を強く非難した。 判決は原告側が主張した浦幌十勝川の河口から4キロのサケ捕獲権について財産権の側面が強く、アイヌの文化享有権としては保障されないと結論づけた。Advertisement 原告側の市川守弘弁護団長は「経済活動を含めた『文化』でなければ、単なる博物館の展示物と同じ。文化は経済活動、財産権行使と一体だ」と強調し、判決内容に疑義を呈した。サケ捕獲を巡る訴訟を起こすため札幌地裁に入るラポロアイヌネイションのメンバーら=札幌市中央区で2020年8月17日午後1時20分、山下智恵撮影 一方、原告側が根拠とした日本も批准する国際規約などの適用について、判決は「具体的権利を付与すると定め、保障されるとは解されない」などとした。 長岡麻寿恵弁護士は「サケの捕獲を行って生活を営み、民族として存在してきた歴史的経過を無視している。アイヌ民族に打撃を与える」と指摘した。 ラポロアイヌネイション元会長の差間啓全さんは「私たちは伝統文化の継承の一環として(サケ漁を限定的に許可された)特別採捕を(あくまで)行事としてこなした。アイヌの衣装だけで生活はできない。誠に残念な結果で何の進展もなかった」と肩を落とした。原告側は上告について、今後検討を進める。【谷口拓未】あわせて読みたいAdvertisement1時間24時間SNSスポニチのアクセスランキング1時間24時間1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>