東京地裁および東京高裁が入る庁舎=東京都千代田区で 群馬県伊勢崎市の国道で2024年、トラックを飲酒運転して家族3人を死亡させる事故を起こしたとして自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)に問われた元運転手、鈴木吾郎被告(72)の控訴審判決で、東京高裁(入江猛裁判長)は5日、1審に続き法定刑の上限となる懲役20年を言い渡した。危険運転の成立を認め、被告側の控訴を棄却した。 6月に改正される前の危険運転致死傷は「飲酒の影響で正常な運転が困難な状態」を適用要件としており、弁護側は控訴審で飲酒の影響は限定的だとして過失運転にとどまると主張した。これに対し、判決は血液中のアルコール濃度から運転時の飲酒の影響を認定した2月の1審・前橋地裁判決に誤りはないと判断した。 判決によると、被告は24年5月6日、飲酒の影響で正常な運転が困難な状態でトラックを運転し、伊勢崎市の国道で中央分離帯を乗り越えて対向車線にはみ出し、塚越寛人さん(当時26歳)が運転する乗用車などと衝突。塚越さんと、同乗していた長男の湊斗(みなと)ちゃん(同2歳)、父親の正宏さん(同53歳)を死亡させ、別の車の運転手も軽傷を負った。 1審判決は、事故後の車内から220ミリリットルの焼酎の空き容器2本が見つかったことや、法医学者の法廷での証言から事故当時の被告の血中アルコール濃度は少なくとも酒気帯び運転の基準の5倍近い1ミリリットル当たり1・4ミリグラムだったと認定。高裁判決は1審の判断過程に不合理な点はなく、量刑も妥当と結論付けた。 遺族は判決後に…Google検索で「毎日新聞」の記事を優先的に表示できます。