厚生労働省が入る中央合同庁舎第5号館=東京・霞が関で、竹内紀臣撮影 生活保護を受けるひとり親世帯の自動車の保有を巡り、厚生労働省は、保有を認める条件を緩和する方向で検討に入った。未就学児がいる世帯を対象に、保育所への送迎に車が必要な場合などを想定している。生活保護費の支給などを担う自治体と調整し、年内にも最終判断する。 現在の制度では、障害のある人や公共交通機関の利用が難しい人が通勤や通院に利用する場合などを除いて、受給者による自動車の保有は原則認められていない。Advertisement ひとり親家庭は育児や就労の負担について、家庭内での調整が難しい場合がある。車を利用できないために就職先が限られたり、十分な勤務時間を確保できなかったりするケースがあり、経済的な自立を妨げる要因とされてきた。 今回の運用見直しでは、車がないと育児や就労に影響がある地域で、かつ親族に保育所の送迎を頼めないケースなどを想定している。公共交通機関より車で送迎した方が収入の増加につながることを条件に、保有を認める方向で検討する。ただし、都市部など公共交通機関の利用で対応できると判断される場合は、対象としない方針だ。【宮島麻実】Google検索で「毎日新聞」の記事を優先的に表示できます。