「新年祝賀の儀」に臨まれる天皇、皇后両陛下と秋篠宮ご夫妻、愛子さま=皇居・宮殿「松の間」で2026年1月1日午後2時、幾島健太郎撮影 皇族数の確保を目的とする改正皇室典範が24日、施行された。女性皇族が結婚後も皇室に残るほか、禁じられてきた皇族の養子縁組が例外として可能になった。現在未婚の女性皇族5人は経過措置として皇室に残るかどうかを選択できる。皇族の養子は、1947年に皇籍離脱した旧11宮家の男系男子に限り認められる。縮小する皇室、皇族数確保が目的 現在の皇室は16人で構成。次世代の皇位継承者は秋篠宮ご夫妻の長男悠仁さま(20)しかおらず、安定的な皇位継承のあり方が緊急的な課題となってきた。皇室の縮小により、天皇を支える活動の担い手不足も懸念されている。Advertisement 今回の改正は、女性・女系天皇の是非を含む皇位継承のルール変更は検討されず、男系男子による継承を前提として皇族数の確保策のみが目的とされた。 改正により、女性皇族が結婚して皇族に残った場合、夫や子は一般国民のままとなる。皇族となった養子は皇位継承資格を持たないが、その子供は男性であれば継承資格を持つ。養親になれるのは天皇、皇后両陛下、上皇ご夫妻、秋篠宮ご夫妻以外としている。縁組は儀式の終了で成立改正皇室典範が賛成多数で可決、成立した参院本会議=国会内で2026年7月17日午前11時42分、平田明浩撮影 皇籍離脱した旧11宮家の男系男子と天皇陛下は36~38親等の隔たりがある。7月17日の改正典範成立以降、宮内庁は養子対象者の把握状況を明言せず、合意するまではプロセスを明かさない方針。養子縁組は儀式の終了をもって成立するとし、儀式の内容は「改正法の趣旨を踏まえて慎重に検討を進めている」という。 一方、皇族にならない夫の皇室行事への関わり方のほか、養子への教育内容など新たな家族の形に対応する多くの課題についても「結婚や縁組の動きが具体化するまでに準備を進める」との説明にとどまる。 宮内庁の黒田武一郎長官は22日の定例記者会見で「当事者の人生に大きな判断が求められるもの」と改めて受け止めを語り、「情報の管理、プライバシーの保護に十分に配慮して対応していく」と話した。【山田奈緒】Google検索で「毎日新聞」の記事を優先的に表示できます。関連記事【最新記事】