要介護認定の更新手続き、審査簡素化の対象拡大へ 厚労省

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要介護認定の更新の審査について議論した、厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会=東京都千代田区で2026年10月26日、寺原多恵子撮影 介護サービスを受けるために必要な要介護認定の更新手続きについて、厚生労働省は26日、審査簡素化の対象を拡大する案を、社会保障審議会介護保険部会に示し、了承された。現行は前回の認定有効期間が「12カ月以上」の人が対象だが、「6カ月以上」に拡大する。手続きの迅速化や保険者である市区町村の事務負担の軽減を目指す。 要介護認定を受けるには、コンピューターによる1次判定の後、専門家による審査会の2次判定を受ける必要がある。認定には有効期間があり、原則として、初めて認定を受ける人は6カ月、2回目以降は12カ月となっている。Advertisement 現行では特定の条件を満たすと、2次判定を簡略化して認定を更新できる。条件は、前回の有効期間が12カ月以上▽1次判定での要介護度が前回の認定結果の要介護度と一致――などがある。今日の部会で、前回の有効期間が「6カ月以上」に拡大される方針が示された。 要介護認定を巡っては、市区町村の事務手続きの遅れが課題となっていた。介護保険法は審査期間を「原則30日以内」と定めるが、2024年度に30日以内に認定されたのは全件数のうち約2割にとどまった。 対象拡大で、初回の更新の迅速化が期待される。厚労省によると、拡大した場合、24年度の実績で6万565件が新たに簡素化の対象となる。早ければ今年度から実施する。 また厚労省はがんなどで状態が急激に悪化する人の審査を速やかにできるよう、審査期間を都道府県、保険者ごとに公表するほか、審査期間を短縮するための取り組みの実施状況を取りまとめる方針も示した。【寺原多恵子】Google検索で「毎日新聞」の記事を優先的に表示できます。