ガールズバー店長に懲役7年 従業員に「立ちんぼ」で売春させた罪

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2026年9月9日 14時25分黒田早織東京地裁と東京高裁が入る庁舎=東京都千代田区 東京・池袋のガールズバーの従業員を路上に立たせて売春をさせたなどとして、売春防止法違反(管理売春)と不同意性交の罪に問われた同店店長の鈴木麻央耶被告(40)の判決が9日、東京地裁であった。福島直之裁判長は懲役7年、罰金30万円、追徴金20万円(求刑懲役8年、罰金30万円、追徴金20万円)を言い渡した。 判決によると被告は2025年5~7月、自身が経営するガールズバーの従業員だった20代の女性を店に住まわせ、不特定多数の客を相手に都内のホテルで売春させた。 また同年3~5月、歌舞伎町や池袋のホテルで女性に殴るなどの暴行を加え、「なんで本番行為やらないの」「自分でやれ」などと言い、本人の指や性玩具を自らの陰部に入れさせた。 検察側は公判で、ガールズバーでの稼ぎが少ないとの理由で、被告は女性に歌舞伎町周辺の路上で買春客を探す「立ちんぼ」をさせたうえ、GPSアプリを持たせて行動や金銭の使用を監視していたと指摘した。 弁護側は裁判で「自分の指を入れさせる行為は不同意性交罪にあたらない」などと主張した。だが、判決は「自身の指でも、被告の意のままに強制的に挿入させられることは、性的自由を侵害し、大きな精神的ダメージを与える」として不同意性交罪が成立すると認めた。 そのうえで、買春客との性交を拒む女性に立腹した被告が「性交を容易にするために陰部を広げる」との目的だったとして「女性の尊厳を顧みず悪質な犯行」であり、刑事責任は重いと述べた。【この記事の続きが読める】有料記事が読み放題のスタンダードコースが初回1カ月無料!詳しくはこちら宅配紙面の購読者なら、ダブルコース半年割がお得です。詳しくはこちらこの記事を書いた人黒田早織東京社会部|裁判担当専門・関心分野司法、在日外国人、ジェンダー、精神医療・ケアこんな特集も注目ニュースが1分でわかるニュースの要点へ9月9日 (水)羽田、管制指示違反に新規制日本の15歳学力、上位維持エッフェル塔でストライキ9月8日 (火)アンダーパス冠水 相次ぐ事故みずほ楽天カード 還元率2%ガソリン価格 不自然な値動き9月7日 (月)玉木氏、国民民主党代表3選悠仁さま、20歳に温暖化進めばスキー場7カ所に9月6日 (日)中低所得者に現金給付を検討メルカトル図法やめて 採択一番茶 静岡が2年ぶり首位トップニューストップページへ留学2日前に夢を絶たれた娘 夫婦で供え続ける食事は2万回を超えた4:00豪雨から一夜明けた愛知 浸水40棟、軽傷3人 小中など臨時休校も13:02福岡県議会、自民会派候補を新議長に選出 選挙で決まらずくじで決定14:10北極の犬ぞり猟師、大島育雄さん死去 日本人で初めて北極点に到達13:00車が歩道に乗り上げ、2人けが 踏み間違えか 東京・江東の菓子店前13:45偽「ボンドロ」など輸入差し止め 横浜税関、シール類150倍に激増8:00