2026年9月11日 18時53分有料記事上保晃平東京地裁と東京高裁が入る庁舎=東京都千代田区 外国人労働者を受け入れる特定技能制度で働いていたミャンマー国籍の女性が、社宅の初期費用などを賃金から勝手に天引きされたのは違法だとして、勤務先だった会社を訴えた訴訟の判決が11日、東京地裁であった。細川英仁裁判官は「女性の人格的利益を違法に侵害した」と認め、未払い賃金や慰謝料など計約100万円の支払いを会社に命じた。 女性は2025年1月に来日し、被告の「インターナショナル・ダイニング・コーポレーション」(東京都)が運営するつけ麺店で働き始めた。 女性は退職する6月までに、本来は約76万円を受け取れるはずだった。だが、会社が受け入れに伴って支出した費用として、約54万円を毎月の賃金から天引きしたため、計約22万円しか得られなかった。1~2月は賃金を全く受け取れなかったという。会社が「優越的地位を利用」 労働基準法は「賃金全額払いの原則」を定め、勝手な天引きを禁じている。判決はこれを踏まえ、天引きなどの会社の対応が「違法性が明らかで、最低限度の生活すら困難にさせるなどの極端なものであれば不法行為にあたる」と指摘。会社は未払い賃金に加え、慰謝料の支払いも必要になるとの判断を示した。 そのうえで、今回は天引き額が給与全体の7割に上り、女性が「必要最低限の食事や公共料金の支払いにも事欠くような極限的な状況に置かれていた」と指摘。自己負担に同意しなければ即日退去するよう、会社側が求めたことも「優越的な地位を利用した不法行為」と認め、慰謝料40万円と未払い賃金などの支払いを命じた。 運営会社は「労務管理や法令に対する当社の認識が十分ではなかったと言わざるを得ず、真摯(しんし)に反省している。今回の判決を重く受け止め、同様の問題を生じさせないよう努めていく」などとコメントした。特定技能39万人、NPOへの相談内容は 人手不足の産業分野に外国人…【この記事の続きが読める】有料記事が読み放題のスタンダードコースが初回1カ月無料!詳しくはこちら宅配紙面の購読者なら、ダブルコース半年割がお得です。詳しくはこちらこの記事を書いた人上保晃平東京社会部|裁判担当専門・関心分野社会保障、障老病異、社会思想関連トピック・ジャンルこんな特集も注目ニュースが1分でわかるニュースの要点へ9月11日 (金)子の殺害「心中」ではないアップル初 折りたたみスマホラスカー賞 日本から4人受賞9月10日 (木)上智大生殺害 未解決30年中道「解体」正式決定米軍 PFAS汚染源認める9月9日 (水)羽田、管制指示違反に新規制日本の15歳学力、上位維持エッフェル塔でストライキ9月8日 (火)アンダーパス冠水 相次ぐ事故みずほ楽天カード 還元率2%ガソリン価格 不自然な値動きトップニューストップページへ日銀、追加利上げの公算大 政策金利1.25%へ、物価上ぶれを警戒15:40独自「不適切な投稿あった」総務省が職員7人を注意 チャット問題で14:04玉城デニー氏を装う偽メール出回る 「事実無根のデマ」事務所が声明16:40パワハラで辞職の横浜市前市長、再始動か 駅立ちでおわび繰り返す16:30インフルエンザ、異例の早さで流行 なぜ? ワクチンいつ受ける?15:00織田裕二は還暦間近でも必死に走る 14年ぶりの「踊る大捜査線」17:00