インタビュー社会最新記事毎日新聞 2026/9/27 14:00(最終更新 9/27 14:00) 有料記事 1833文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷沖縄密約漏えい事件の控訴審で、東京高裁は無罪の1審判決を破棄し、西山太吉元毎日新聞記者に懲役4月、執行猶予1年の有罪判決を言い渡した。判決後に記者会見する西山さん(右から2人目)。その後最高裁が上告棄却を決定し、1978年6月に有罪が確定した=東京都内で76年7月20日 改正個人情報保護法が7月に成立した。人工知能(AI)開発など統計情報の作成に限り、病歴や犯罪歴など高度なプライバシーを含むデータも、本人の同意なく企業などが取得・提供できるよう規制が緩和される。だが、肝心の「保護」が後退することへの懸念はいまだに根強い。言論法が専門の山田健太・専修大教授は、報道への影響を懸念する。【聞き手・齋藤良太】「萎縮効果を与える」 今回の個人情報保護法改正で、個人情報を不正に取得した行為に対し、2年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金を科す罰則規定が新設された。潜入取材などによる内部情報の入手や、内部告発に適用される可能性がある。 改正法に盛り込まれた新180条では、「人を欺いたり脅迫したりする行為により、財物の窃取や施設へ侵入する」などして個人情報を取得することを違反とみなす。 例えば、ある企業の不正を暴くために、従業員になって潜入し、個人情報を含む内部資料の写真を撮ったとする。その場合、報道によって悪事を暴露された側が、この条文を使って刑事告訴や損害賠償訴訟を起こすかもしれない。こうした条文の書き方なら適用の可能性を否定できないからだ。実際には起きないかもしれないが、将来にわたって萎縮効果を与えてしまうところに、大きな問題がある。 6月の参院委員会であった改正法案の審議で、個人情報保護委員会の佐脇紀代志事務局長は「内部告発や取材活動は公益を図る目的と認められる」として、正当な業務行為であれば対象にならないと答弁した。ただ、現場で違反かどうかを判断するのは、一義的には警察であり検察だ。恣意(しい)的な法適用の疑念拭えず 同様の懸念は、他人を侮辱する言動を罰する侮辱罪が厳罰化された2022年の刑法改正や、14年に施行された特定秘密保護法を巡る議論の際にも浮上した。そうした際に政府側は決まり文句のように、正当な業務行為は対象にならないとの趣旨の説明をしてきた。だがその説明を額面通りには受け取れない。記者が入手した…この記事は有料記事です。残り1002文字(全文1833文字) 改正個人情報保護法が7月に成立しました。施行に向けた課題と改善策について、3人の識者に聞きました。 個人情報は守られるのか ぬぐえぬ不安「国民の納得感が不可欠」(石井夏生利・中央大教授) 患者の個人情報は医学発展に不可欠 提供拒否防ぐ仕組み構築を(黒田知宏・京都大教授)あわせて読みたいAdvertisement1時間24時間SNSスポニチのアクセスランキング1時間24時間1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>