コロナで自宅待機1年半 自死した会社員に労災認定 大阪労働局

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スクープ 安元久美子毎日新聞 2026/9/22 04:30(最終更新 9/22 04:30) 1096文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷夫が勤務していた部署のLINEのグループトークに送ったメッセージ。夫は「雇用調整助成金による、会社への収益貢献」と送っていた=遺族提供(画像の一部を加工しています) 新型コロナウイルスが流行と収束を繰り返していた2020~21年に自宅待機が1年半解除されず、うつ病を発症して自死した会社員の男性(当時57歳)について、大阪労働局が労災を認定していたことが判明した。他の社員は出社が認められる中、男性にだけ出社を認めない会社の対応は「組織からの切り離し」だとし、パワーハラスメントに当たると判断した。 労災の決定は25年10月。大阪西労働基準監督署は労災を認めなかったが、遺族が労働者災害補償保険審査官に不服を申し立てる審査請求をして判断が逆転した。遺族側によると、コロナ禍の自宅待機を巡り労災が認定されるのは異例。国から補償給付金が支給された。Advertisement労働局「組織からの切り離し」 男性は1987年に大和ハウスグループの広告・旅行会社「伸和エージェンシー」(大阪市)に入社。広告事業で営業職を務めていた。新型コロナの緊急事態宣言が最初に出た20年4月に自宅待機を命じられ、その間も給与は支給された。 決定によると、自宅待機中にウェブ研修を受講すれば新型コロナ対策で国からの雇用調整助成金が加算されるため、男性は1日5時間のウェブ研修を課された。出社が認められるようになっても、グループチャットなどを通じて自分だけが自宅待機の状態が続いていることを認識した。 21年7月に「出社したい」と会社に伝えても認められず、逆に出向を提案された。その後、うつ病を発症して21年10月に亡くなった。緊急事態宣言は同年9月末に全面解除されていた。 大阪西労基署は24年1月、旅行事業にも自宅待機継続の社員がいたことなどから労災と認めなかった。しかし、大阪労働局は新型コロナの影響が大きい旅行事業と広告事業を並列で検討するのは不適切と指摘。広告事業での自宅待機継続は男性のみで、ウェブ研修に対する会社のフォローもなかったとし「明らかな会社組織からの切り離し」と認定。「身体的、精神的攻撃のパワハラ」に該当するとし、自死との因果関係も認めて労災と結論付けた。大阪地裁、高裁は違法性を否定 遺族側は安全配慮義務違反があったとして会社に1億円の損害賠償を求める訴訟も起こしたが、大阪地裁、大阪高裁ともに新型コロナ禍での会社の裁量の大きさを認め、長期の自宅待機の違法性やパワハラを否定。遺族側は最高裁に上告している。 伸和エージェンシーは「ご遺族の皆様に心よりお悔やみ申し上げる。最高裁に係属中であることから、詳細に関するコメントは差し控えさせていただく。本件の自宅待機は新型コロナの感染拡大期という特殊な状況下において、社会的要請を踏まえて実施したもの」と回答した。【安元久美子】あわせて読みたいAdvertisementこの記事の筆者すべて見る1時間24時間SNSスポニチのアクセスランキング1時間24時間1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>