毎日新聞 2026/6/25 20:24(最終更新 6/25 20:24) 509文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷福岡高裁=福岡市中央区で 福岡県糸田町の社会福祉法人「貴寿会」=破産=の役員選任を巡る贈収賄事件で、社会福祉法違反(収賄)に問われた同会の元理事長、今宮一成被告(60)の控訴審判決で、福岡高裁は25日、懲役1年6月、執行猶予3年、追徴金9400万円の有罪とした1審・福岡地裁判決(2025年9月)を支持し、被告側の控訴を棄却した。平塚浩司裁判長は「不正な行為の対価として約束された利益と認めた1審判決に誤りはない」と述べた。 判決によると、借金返済のために法人の売買を考えていた今宮被告は21年6~7月、会社役員の藤井諭被告(64)=同法違反(贈賄)などで公判中=から、指定した3人を理事に選任するよう依頼され、その見返りとして計9400万円を受け取った。Advertisement 判決は、今宮被告が、定款に定められた必要な手続きを実行した場合、藤井被告に求められた期間内に3人を理事に選任するのが不可能であると認識していたと指摘。その上で、理事長として法令や定款を順守する義務を負っていたにもかかわらず、金銭の支払いを受けられないことを懸念し、理事会開催などの手続きを踏まなかったとして「不正な依頼に当たるとした1審判決の結論に誤りはない」と判断した。【栗栖由喜】あわせて読みたいAdvertisement1時間24時間SNSスポニチのアクセスランキング1時間24時間1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>