冷凍庫の遺体は「14年前に遺棄」 時効3年の容疑で元妻なぜ逮捕?

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深掘り2026年6月25日 16時30分有料記事根本快 新屋絵理遺体が見つかったマンション=6月20日、神戸市中央区、橋本龍之介撮影 元夫の遺体を、2012年ごろに冷凍庫に入れて放置した――。神戸市の女性が23日、こんな容疑で兵庫県警に逮捕された。ただ、死体遺棄罪の公訴時効は「3年」だ。どういうことなのか。死亡推定「2011年12月ごろ」 20日午後、神戸市中央区の閑静な住宅街にあるマンションの一室で、冷凍庫の中から男性の切断された遺体が見つかった。 県警によると、身元は元住人の西口豊さんで、司法解剖などの結果、42歳だった2011年12月ごろに死亡したと推定された。 その後、この部屋の契約者で、当時西口さんと同居していた元妻の無職、望月亜紀容疑者(50)が死体遺棄容疑で逮捕された。 逮捕容疑は、12年ごろから遺体発見日までの間、西口さんの埋葬義務があるのに、遺体を袋に詰めて冷凍庫に放置し、遺棄したというものだ。 望月容疑者は容疑を認め、西口さんの殺害や、遺体の損壊をほのめかす供述もしているという。容疑者の逮捕について会見する兵庫県警幹部ら=23日、神戸市中央区、新屋絵理撮影捜査幹部「隠す行為だけでなく…」 ただ、刑事訴訟法によると、検察官が容疑者を死体遺棄罪で起訴できるのは、遺体を遺棄する行為が完了したと認められる時点から3年以内だ。 望月容疑者は、西口さんの遺体を「12年ごろ」に遺棄したと説明しているといい、言葉通りに受け取れば、時効はすでに過ぎていることになる。 県警はなぜ、逮捕したのか。 捜査幹部は取材に「時効は成立しないと考えている」と語り、理由を次のように説明した。 「死体遺棄罪の『遺棄』には…この記事の続きを読むなら今がお得。初回1カ月無料+Visaギフトカードが当たる▶今すぐ登録この記事を書いた人根本快神戸総局|事件・司法担当専門・関心分野事件、政治資金新屋絵理神戸総局専門・関心分野裁判、人権、国際情勢、フランス関連トピック・ジャンルこんな特集も注目ニュースが1分でわかるニュースの要点へ6月25日 (木)中国で日本人2人拘束EU離脱、57%が「誤り」性被害訴える検事ら署名6月24日 (水)中学生が「平和の詩」朗読自民裏金 元議員に有罪判決旧統一教会の解散命令が確定6月23日 (火)首相、秘書の陳述書を提出へ23日は沖縄「慰霊の日」旭川・高校生殺害で判決6月22日 (月)日本 チュニジアに4対0で勝利東京でも「匿流」強盗相次ぐ高齢者の就労意欲、高い日本トップニューストップページへ「限度を超えた意訳」で差し戻しの裁判、外国籍被告に無罪判決 仙台15:20被害者の元交際相手の友人に懲役30年判決 北海道の集団暴行死事件13:48参院の審議停滞「首相の答弁拒否が招いている」 国民・玉木代表16:08「オランダよりも日本の方が…」 首位通過したブラジル、国内の声は12:00カボベルデ大統領が語る健闘の背景 歴史の悲劇が生んだ移民国家の力15:00「マカロフ」「ロッシ」拳銃4丁息のむ捜査員 武器庫代わり?車から15:00