共同親権でも就学援助は「同一生計」の親収入で判断 文科省通知

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毎日新聞 2026/5/23 16:12(最終更新 5/23 16:12) 555文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷文部科学省=東京都千代田区で、石田奈津子撮影 生活困窮世帯の子どもが就学援助を受ける際の要件を巡り、文部科学省は22日、離婚後の父母が共同親権を選んだ場合でも「同一居住・同一生計」の親の収入を合算して支給可否を判断するよう求める通知を全国に出した。別居した共同親権者の収入が合算された場合、自治体によっては就学援助の対象から漏れる余地があったが、子どもが不利益を受けない運用を促す狙い。 就学援助は小中学生がいる生活困窮世帯に対し、学用品や修学旅行などの費用を支援する制度。 離婚後の共同親権を認める改正民法が施行された4月以降、同居していない共同親権者の収入も合算して支給可否を認定する運用が一部自治体で確認されていた。別居している親権者の収入が合算された場合、実際には生計が同一でなく同居の親権者の収入のみでは困窮する状況でも就学援助の対象から外される恐れがあった。Advertisement 文科省は指摘を受け、要件を明確化する必要があると判断した。担当者は「必要な人に支援が漏れなく行き届くことが必要。各自治体には、その目的を念頭に置いて判断してもらいたい」としている。 法務省が関係省庁と作成した共同親権に関するQ&A方式の解説資料の就学援助に関する項目でも、この点は明記されていなかったが、近く更新して同一居住・同一生計の者の収入を合算する旨を明記する。【斎藤文太郎】あわせて読みたいAdvertisement1時間24時間SNSスポニチのアクセスランキング1時間24時間1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>