毎日新聞 2026/5/26 06:00(最終更新 5/26 06:00) 有料記事 2498文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷寿楽浩太教授=東京都足立区の東京電機大で2026年4月28日、宮川裕章撮影 原発から出る高レベル放射性廃棄物(核のごみ)の最終処分場は、誰もが必要性に一定の理解を示すが、「自分の裏庭では嫌だ」(ノット・イン・マイ・バックヤード=NIMBY)の問題などもあり、なかなか計画が進まない。解決策はあるのか。東京電機大の寿楽浩太教授(科学技術社会学)へのインタビューの2回目は、議論が進まない日本特有の事情について聞いた。【聞き手・宮川裕章】 1回目:核ごみ処分「恩恵と負担」 「絶海の孤島」南鳥島案に欠ける視点「核のごみ」直結の北欧と日本との違い ――世界では、フィンランドやスウェーデンのように核のごみの最終処分場の建設が進んでいる国もあります。日本とどこが違うのでしょうか。 ◆フィンランドやスウェーデンで最終処分場の問題への取り組みが早かった理由の一つには、政府が発電事業者に原発の建設や運転を許可する時に、原発から出る使用済み核燃料の最終的な処分計画について明記することを義務付けていることがある。 こうした国では使用済み核燃料を再利用せず、そのまま処分する方針のため、使用済み核燃料は当初から廃棄物として見なされている。事業者は処分場の立地や建設について具体的な計画を立てないと、建設許可や運転許可を取り消される可能性があった。 これに対し、使用済み核燃料をリサイクルする核燃料サイクルを原発政策の前提としている日本では、最終処分場問題に早くから取り組む動機付けが弱かった。 ――日本では青森県六ケ所村の使用済み核燃料再処理施設の建設が遅れるなど、核燃料サイクルがいまも実現していません。 ◆それでも日本の原発政策では長年、政府にとっても事業者にとっても核燃料サイクルの完成が優先されてきた。技術的にも核のごみ処分は再処理の後で取り組むことになり、数十年単位で後の仕事と見なされてきた。 再処理が前提であるために、現状の法律では使用済み核燃料は廃棄物ではなく電力会社の資産として計上され、使用済み核燃料を再利用した後に出る廃棄物を処理したガラス固化体を埋める以外に法律上の枠組みがない。 また最終処分法は第1条で原子力利用の環境整備の一環として核のごみを処分することを定めており、法律自体が原発推進、継続を前提としている。現に核のごみが存在するという意味…この記事は有料記事です。残り1556文字(全文2498文字)あわせて読みたいAdvertisementこの記事の筆者すべて見る1時間24時間SNSスポニチのアクセスランキング1時間24時間1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>