2審もアマゾンに賠償命令 商品削除の責任200万円に減額

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毎日新聞 2026/5/27 13:14(最終更新 5/27 13:14) 741文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷アマゾン・コムのロゴ=東京都品川区で2023年12月19日、後藤豪撮影 インターネット通販大手「アマゾン」のサイトから一方的に商品が削除されて売り上げが減少したとして、医療機器会社が「アマゾンジャパン」(東京)に約3億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は27日、アマゾン側に約200万円の支払いを命じた。1審・東京地裁判決(2025年4月)はアマゾン側の重過失を認めて3500万円の支払いを命じていた。 原告は、指先で血中酸素飽和度を測定するパルスオキシメーターを製造する「トライアンドイー」と、トライ社の商品を独占販売する「エクセルプラン」(いずれも神戸市)。Advertisement 1審判決によると、アマゾンは複数社が同様の商品を出品した場合、一つのページに集約表示される「相乗り出品」を展開。エクセル社側は新型コロナウイルスの感染拡大でパルスオキシメーターの需要が高まっていた21年8月ごろ、「中国製の偽造品が出品されている」とアマゾンに調査を求めたところ、逆に自社の商品ページが削除された。 エクセル社側は偽造品対策を怠ったとしてアマゾンを提訴。21年8月に1億円を超えていた売り上げは2カ月後に約61万円まで減少したと訴えた。これに対してアマゾン側は、契約内容から故意や重大な過失がない限り免責されるなどと反論した。 1審判決は、偽造品が相乗り出品されれば適正な販売機会が維持されなくなるとし、「アマゾンは偽造品対策を講じる義務を負う」とする初の司法判断を示した。その上でアマゾンには必要な調査や対応を怠った重過失があると結論付けた。原告2社のうち賠償金の支払い対象となるのはエクセル社のみとし、販売期間などから金額を3500万円と算定した。 判決内容を不服としてアマゾンが控訴し、賠償が1社にしか認められなかった原告側も控訴していた。【安達恒太郎】あわせて読みたいAdvertisement1時間24時間SNSスポニチのアクセスランキング1時間24時間1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>