発達障害の子ども、4年後どうなる…診療報酬改定に小児科医苦悩

Wait 5 sec.

毎日新聞 2026/6/2 10:00(最終更新 6/2 10:00) 有料記事 4070文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷ゆうあい会石川診療所の高橋和俊所長=本人提供 発達障害などの診療に対して支払われる診療報酬が6月1日に改定され、医療現場に衝撃を与えている。 精神保健指定医の資格がない医師が診察した場合、報酬が4割減額される。 だが、子どもの発達障害の診療を担う小児科医のほとんどは資格を持っていないからだ。 「小児科では、4年しか診られなくなる」 北海道函館市で長年、診療の中核を担ってきたゆうあい会石川診療所の高橋和俊所長は危機感を募らせる。 発達障害は「治すべき病気」ではなく、専門知識を持つ小児科医が成人以降も関わり続けるケースも多い。それができなくなる、というのだ。 なぜ4年が限度なのか。報酬改定が浮き彫りにした「発達診療」の課題とは――。【聞き手・黒田阿紗子】  <主な内容> ・報酬改定で「大幅な減収」も ・小児科での診療 なぜ制約が? ・患者の自費負担増、避けたいが… ・「来るべきものが来た」 ・「発達診療」に正当な評価を  <関連記事>「医療崩壊の恐れ」子どもの発達障害、報酬改定で診療縮小の危機今回の改定は「激震」 ――厚生労働省が報酬改定の詳細を発表した3月5日、高橋さんはSNSに「激震の改定、来たな」と投稿されました。 ◆診察が終わって帰宅後に資料を見たのですが、ショックでしたね。考え込んで寝られませんでした。 私は、本来は小児科医で、精神保健指定医の資格は持っていません。増額になる改定部分もあったのですが、全体の影響をシミュレーションしたところ、大幅な減収でした。 発達に関する診療のことを、私は「発達診療」と呼んでいます。基本にあるのは相談です。 子どもの場合、親の話も聞く必要があります。再診の目安は15分に設定していますが、収まらないことも多いです。 一般の小児科と違い、薬の処方もさほどありません。だから、採算が取りにくく、この診療所はもともと大赤字です。 地域を支えたいという法人の思いで運営されてきたものの、報酬改定を受けて、さすがにやり方を変える必要があると思いました。小児科での診療の課題は ――これまで、どのように報酬を算定していましたか。 ◆保険診療の枠で診るため、精神科として主に「通院・在宅精神療法」の算定をしてきました。 今回の改定で、精神保健指定医の資格がないと減額になる専門療法です。 診療所は小児科、精神科、リハビリテーション科を掲げ、常勤医師は私一人です。 発達障害を精神科ではなく小児科として診ようとすると、さまざまな制約があり、報酬が低くなります。 ―-小児科で診る場合、「4年が限度になる」と言われるのは、なぜなのでしょうか? ◆小児科では「小児特定疾患カウンセリング料」という診療報酬が算定できます。 ただし回数や期間などの条件があり、その上限が4年になります。 今は0歳から70代まで診ています…この記事は有料記事です。残り2913文字(全文4070文字)あわせて読みたいAdvertisementこの記事の筆者すべて見る1時間24時間SNSスポニチのアクセスランキング1時間24時間1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>