映画は「対象外」? 国旗損壊罪、自民PTが了承 残る曖昧さ

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毎日新聞 2026/6/1 19:46(最終更新 6/1 19:46) 583文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷日の丸の旗=東京都文京区で2026年4月7日、武市公孝撮影 日本の国旗を損壊するなどした場合に処罰する国旗損壊罪の創設について、自民党のプロジェクトチーム(PT)は1日の会合で条文案を了承した。党内手続きを進め、近く国会に法案を提出する。法案では国旗損壊罪の適用について、表現の自由など「憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないよう留意しなければならない」と記した一方、処罰される行為には曖昧さも残る。 対象となる国旗は「国旗・国歌法に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物」。国旗・国歌法では寸法の割合などが定められているが、規定と異なっても国旗と見なされれば処罰される。Advertisement 処罰される行為は二つで、①人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法で、公然と国旗を損壊、除去、汚損する②その状況を撮影した者が電子データを不特定多数に提供、公然と陳列する――場合とした。②は交流サイト(SNS)などで配信した場合を想定する。既に損壊した国旗をデモ活動などで掲げる行為は対象とならない。法定刑は2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金。 PTは映画などの芸術的表現は「社会通念上、相当と認められるものは対象外と考えられる」としている。だが、条文上は留意規定を設けるにとどまり、実際に対象外になるかは不明確だ。PTでは「国会答弁で説明する」とする一方、「最終的には裁判所が判断する」とした。【鈴木悟】あわせて読みたいAdvertisement1時間24時間SNSスポニチのアクセスランキング1時間24時間1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>