ANA機長に懲役1年8月の有罪判決 同僚CAへの不同意わいせつ罪

Wait 5 sec.

毎日新聞 2026/7/14 14:04(最終更新 7/14 14:31) 760文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷東京地裁=東京都千代田区で2020年1月15日午前10時36分、米田堅持撮影 機長としての立場を利用して同僚の女性客室乗務員(CA)の尻を触るなどしたとして、不同意わいせつ罪に問われた全日本空輸(ANA)機長、三瀬了太被告(44)に対し、東京地裁は14日、懲役1年8月(求刑・懲役2年6月)の有罪判決を言い渡した。「同意があったと認識していた」とする無罪主張を退けた。「人生壊されて許せない」 起訴状によると、三瀬被告は2023年10月、未明の高松市内の路上でCAの女性に対し、機長の影響力によって業務に不利益が出ると憂慮させて不同意の意思表示を難しくした上で、着衣の上から尻を複数回触るなどのわいせつな行為をしたとされる。Advertisement 検察側は論告で、上下関係につけ込んだ卑劣な犯行と指摘。「逆らえば勤務評価が悪くなる」と考え、女性は拒む意思を示せなかったと言及した。女性も被害者参加制度を利用して意見陳述し「心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症して休職している。人生を壊されて許せない」と被告を批判した。 これに対し、弁護側は機長には人事査定権やCAとの立場の差もなかったと反論。三瀬被告も最終意見陳述で「深く反省し申し訳なく思っているが、罪の成立に同意しているわけではない」と述べていた。 ANAによると、三瀬被告は社内調査にハラスメント行為を認め、現在は機長の業務から外れている。「立場の差」の利用も項目に 23年6月の刑法改正で、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪に問われる可能性がある加害者の行為や被害者の状態が8項目で明示され、「立場の差」の利用はこのうちの一つ。「経済的、社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮」により、同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態にさせるか、相手がそのような状態にあることに乗じて性的行為に及ぶことが処罰対象となった。【菅健吾】あわせて読みたいAdvertisement1時間24時間SNSスポニチのアクセスランキング1時間24時間1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>