離婚届を見せられ不貞行為、賠償責任は? 不倫と司法の長い歴史

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毎日新聞 2026/7/5 11:30(最終更新 7/5 11:30) 887文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷不倫を巡る損害賠償請求訴訟で最高裁第2小法廷は6月5日に判決を言い渡した 不貞行為の慰謝料を不倫相手に請求できるかが争われた訴訟で、最高裁が6月5日に判決を言い渡しました。不倫の賠償責任を巡る司法判断には長い歴史があります。どのような線引きになっているのか記者が解説します。 Q 最高裁で不倫の賠償責任を巡る判決があったと聞いたよ? 記者 6月5日に出た判決のことですね。夫が妻の不倫相手に慰謝料を求めることができるかが争われました。不倫相手側は、離婚届を見せられて夫婦が離婚したと信じていたので、慰謝料を支払わなくてもよいと主張しました。Advertisement Q 不倫したら慰謝料を支払うのは当たり前じゃないの? A 不倫を巡る司法判断には歴史があります。最高裁は1979年の判決で、夫婦のどちらかが不倫した場合、不倫相手は結婚していることを知っていれば慰謝料を支払わなければならないとしました。不倫された側の夫や妻の権利を踏みにじったという理由です。判例として不倫相手に賠償を命じる根拠とされるようになりました。 Q やっぱり慰謝料を支払わないといけないんだね。 A そうとも限りません。最高裁は96年の判決で、離婚に至っていなくても不倫した時点で夫婦の関係が成り立っていないならば、不倫相手は賠償責任を負わないという判断を示しました。結婚生活を平和に送るといった守られるべき権利や利益が、関係が壊れている夫婦の間には存在しないという理由でした。 Q 今回はどういう判決だったの? A 夫婦の関係が壊れるまでに至っていなくても、不倫相手に「破綻していると信じる相当な理由」があった場合、慰謝料を払わなくてもよいとの判断を最高裁は示しました。妻が不倫相手に対し、離婚する意思を伝え、離婚届を見せていたなどの事情から「婚姻関係が既に破綻したと信じる相当の理由があったとみる余地がある」とし、審理を2審に差し戻しました。 Q 同じような訴訟に影響するのかな? A 賠償の責任を免れる範囲を96年の判例より広げたと言えます。不倫相手側が「相当な理由」を立証できれば賠償の責任を負わなくなることが見込まれ、今後の不倫を巡る訴訟に影響を与えそうです。回答・社会部東京グループあわせて読みたいAdvertisement1時間24時間SNSスポニチのアクセスランキング1時間24時間1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>