2026年9月29日 12時15分有料記事松本江里加福岡高裁・地裁=福岡市中央区 福岡市職員労働組合職員の女性が、デモ行進や集会といった組合活動への参加を怠ったことなどを理由にした解雇は不当だと訴えた訴訟の判決が、福岡地裁であった。 山下智史裁判官は、組合活動に携わることが業務に含まれるとの認識が女性にはなく、労組側の説明不足だと認定し、解雇を無効とする判決を言い渡した。28日付。 判決によると、女性は2021年12月に福岡市職員労組の書記に採用され、業務を始めた。労働条件は土日祝日を休日とする午前9時15分~午後6時の勤務で、業務内容は「事務一般、組織強化業務、企画運営、その他」だった。24年3月、勤務成績が不良で、職に対する適性を欠くなどの理由で解雇された。 労組側は、主催するイベントの企画やデモ行進への出席、機関会議の経過報告や議事録作成の業務、職場集会の司会を指示されたのに女性が合理的な理由なく怠ったと主張。 女性側は、入職にあたり詳しい業務の説明は受けておらず、会議や集会への参加が業務に当たるとの話はされていないと訴えていた。 判決は、認識の食い違いが生じた原因や責任は、労組に関する知識や経験を欠く女性に対し、業務の内容を詳細に説明しなかった労組側にあると判断。「原告の責任を強く問うことは妥当でない」として、解雇は無効だと結論づけた。 その上で、未払い賃金などの…【この記事の続きが読める】有料記事が読み放題のスタンダードコースが初回1カ月無料!詳しくはこちら宅配紙面の購読者なら、ダブルコース半年割がお得です。詳しくはこちらこの記事を書いた人松本江里加西部報道センター専門・関心分野地方、子どもの権利、福祉など関連トピック・ジャンルこんな特集も注目ニュースが1分でわかるニュースの要点へ9月29日 (火)大規模修繕の談合、排除命令脚本家の倉本聰さん死去 91歳東山紀之氏、社長退任を発表9月28日 (月)なぜ千葉で豪雨禍続く?「スキーが雪崩を誘発」死亡中学受験 収入に影響なし9月27日 (日)11歳が「ぷよぷよ」で金メダル女性外科医 ロボ手術に格差火災警報器、義務化から20年9月26日 (土)米中首脳が会談未成年の選挙運動禁止は違憲未払いの53億円支払いへトップニューストップページへ東大新総長「ようやく初の女性」 投票2位で選考「変革実現」に期待11:50労災申請3万件を調べた極秘資料 分析で見えた「過労死しない」教訓12:00東京都心で34日連続の雨、最長記録更新 台風は勢力弱め東北東へ7:42裁判の慰謝料低すぎる? 損害賠償のあり方、法務省が研究会で議論へ11:20バレー男子の高橋塁選手、ゲイ公表 「少しでも何かのきっかけに」12:30成長する「推し活」が動かす経済 でも一番の価値は「あなたの存在」12:00