「独身偽装」加害に見合う慰謝料は 見えぬ基準、識者は高額化を提案

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視点・解説2026年7月25日 10時00分有料記事根岸拓朗長島美紀さんのコメント取材に応じる金山直樹弁護士=2026年7月6日、東京都港区、根岸拓朗撮影 不妊治療を経て妊娠した後に、交際相手の男性に妻子がいるとわかった――。そんな「独身偽装」の被害を受けた女性が損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は6月、元交際相手の男性に約460万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。 約2年にわたる交際の末に男性に裏切られて出産に至った女性は、精神的苦痛に対する「慰謝料」として1300万円を請求しましたが、判決が支払いを命じた慰謝料は400万円でした。男性と女性側の双方が控訴し、東京高裁で裁判が続くことになります。 判決が認めた金額をどう考えればいいのか。そもそも慰謝料にはどんな意味があるのか。同意のない「違法な性行為」と、損害賠償の関わりについて詳しい弁護士の金山直樹・慶応大名誉教授に聞きました。 ――今回の判決をどのように評価しますか。 違法な性行為が問題となった民事裁判では「200万~300万円」ほどの賠償を命じる例が多いと思います。この現状を踏まえれば、今回の判決が認めた金額はやや高額だと言えます。 加害者が自らの性欲を満たすため、約2年にわたって「独身である」「結婚する」などとだまし続けた点は非常に悪質です。不妊治療までしたのに相手の男性に妻子がいるとわかった後、被害者の女性は抑うつ状態になり、出産しています。こうしたあまりにもひどい加害の態様と、被害の甚大さを判決は重視したのでしょう。 ――男性は裁判で、女性との関係について「意思を制圧するような強制的状況下での行為ではなく、貞操権(性的行為について自分の意思で決められる権利)の侵害は認められない」と主張しました。暴行や脅迫をしたわけではない、という趣旨とみられます。それは「同意」と言えるのか たしかに、交際中、女性は性…この記事を書いた人根岸拓朗東京社会部|司法クラブサブキャップ専門・関心分野司法、ジェンダー関連トピック・ジャンルこんな特集も注目ニュースが1分でわかるニュースの要点へ7月25日 (土)副首都法が2票差で成立トランプ政権が新関税を発動今年のウナギは「お買い得」7月24日 (金)セブンとPayPay、ID統合検討能登 初の復興住宅完成森保監督の後任に大岩剛氏7月23日 (木)高市首相が陳述書提出山田五郎さん死去 67歳コロナ死者2万1千人超7月22日 (水)積極財政へ「新しい投資枠」高速度や飲酒運転に数値基準1都3県 平均価格「億ション」トップニューストップページへあの日を教訓に社会は変われたのか やまゆり園事件10年 三者三論9:00金銭疑惑渦中に議員辞職、中尾正幸氏とは 蔵内議長の「パートナー」7:00外国人の永住許可、「厚生年金30年水準」要求 入管庁が厳格化案23:15独自台船の女性遺体、60代夫も遺体で発見 高所から転落か、近くに車5:00500ー52と499ー51なぜ同じ答えに? ドリルで育む考える力7:30落ちた冷麺を出した店が許せない AIに訴状書かせ企業を訴えてみた6:00