深掘り2026年7月23日 6時00分有料記事米田優人発信者情報開示命令の申立書の書式やチェックリスト。裁判所のウェブサイトで公開されている インターネット上で誹謗(ひぼう)中傷した投稿者を特定するための裁判手続き「発信者情報開示命令」の申立件数が、2025年に初めて1万件を超えた。22年の制度導入から右肩上がりに増えている。中傷被害が後を絶たないなか、従来より手続きが簡単になり、利用が進んでいるとみられる。 ネット上の投稿による中傷被害などに損害賠償を求めて提訴する場合、投稿主を特定する必要がある。 従来は裁判手続きを2回経なければならなかった。まずはSNS事業者やサイト運営企業に投稿者のIPアドレス(ネット上の住所)などの開示を求める仮処分や訴訟だ。次にプロバイダー(接続業者)に投稿者の氏名や住所などを開示させる訴訟を起こす。いずれも訴えを認めてもらうことが必須だ。 より早い被害救済を実現するため、22年に施行された改正プロバイダー責任制限法(現・情報流通プラットフォーム対処法)で新たな手続きが導入された。一つの手続きで、被害を訴える人の申し立てを受けた裁判所が投稿者の情報開示をSNS事業者などに命じることが可能になった。事業者に対し、投稿者に関する情報を消さないよう命令もできる。 申立件数は年々増え、6月に公表された最高裁のまとめでは、25年の全国の裁判所への申し立ては1万72件だった。前年の6779件から約1・5倍になった。このうち9割超の9343件が東京地裁に集中していた。大半のプロバイダーの本店が東京都内にあるためとみられる。 従来の手続きでは開示までに1年ほどかかるケースも多かったという。一方、新たな手続きでは、東京地裁で24年末までに終わった事件の平均審理期間は約103日だった。 東京地裁は24年から、利用者がスムーズに申し立てをできるよう、チェックボックス式の申立書や記載例をウェブサイト(https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section09/hassinnsya_kaiji/index.html)で公開している。識者「開示まで早くなった」、残る課題は 総務省が委託する「違法・有…この記事の続きを読むなら今がお得。初回1カ月無料+Visaギフトカードが当たる▶今すぐ登録この記事を書いた人米田優人東京社会部|最高裁専門・関心分野司法、刑事政策、消費者問題関連トピック・ジャンルこんな特集も注目ニュースが1分でわかるニュースの要点へ7月23日 (木)高市首相が陳述書提出山田五郎さん死去 67歳コロナ死者2万1千人超7月22日 (水)積極財政へ「新しい投資枠」高速度や飲酒運転に数値基準1都3県 平均価格「億ション」7月21日 (火)スペインがサッカーW杯優勝「国民の理解得られぬ」60%生サーモン 国産が急成長7月20日 (月)市長の産休、賛否はほぼ同数認知症の行方不明者、1.7万人佐々木麟太郎、マーリンズへトップニューストップページへ中国、新型の攻撃型原潜を建造か 衛星写真を分析「艦橋が極小化」5:00独自下関→豊洲「白トラ」にヒラメ輸送を委託か 法改正後初の荷主検挙へ5:00フランスの6月猛暑、半月で5700人超死亡 高齢者に深刻な影響5:00青→緑→灰 首都の人工池は政治色 トランプ氏が「美化計画」で激怒5:30「悪手だ」突き放す自民幹部 中傷動画めぐる首相の「陳述書」提出20:41在宅勤務「生産性は高まらない」 GMO代表が語る原則出社の真意19:30