2026年7月27日 13時04分黒田早織東京地裁と東京高裁が入る庁舎=東京都千代田区 2月の衆院選で、東京7区の国民民主党の候補者(落選)から依頼され、報酬を出してはならない選挙運動のスタッフに払ったとして、公職選挙法違反の罪に問われた2被告の判決が27日、東京地裁であった。関紅亜礼裁判官は、SNS運用会社社長の菅原京香被告(25)に拘禁刑1年執行猶予3年(求刑拘禁刑1年)、陣営の会計担当だった佐藤芳子被告(63)に拘禁刑8カ月執行猶予3年(求刑拘禁刑8カ月)を言い渡した。 判決によると2人は今年1月~2月、候補者だった入江伸子被告(64)=公選法違反の罪で起訴=に依頼され、ビラ配りなどをした学生スタッフら11人に選挙運動の報酬として計46万円を払った。 公選法上、選挙運動に従事するスタッフは無報酬が原則とされている。 検察側は公判で、菅原被告は知人だった入江被告から選挙運動のボランティアの募集を依頼され、「無償で集めるのは難しい」と答えたところ「報酬を支払う」と提案されたと説明。その後、自社のインターン生の大学生らに日当1万円で選挙運動をさせたうえで、「絶対に外部にお金もらってること言わないでください!」などとするメッセージを送信したと主張した。 学生らへの報酬は、入江被告の陣営の会計担当者だった佐藤被告の会社を経由し、菅原被告に払われていたという。 2人は公判で起訴内容を認め、菅原被告は「スタッフに報酬を払うことが違法になるとは知らなかった」、佐藤被告は「入江被告の方針に反対しづらかった」などと述べていた。 判決は、菅原被告について「報酬を支払うことが公選法違反にあたると容易に気付けたはずだ。多数の若年者を犯罪に巻き込んだ点も軽視できない」と述べた。佐藤被告については「報酬支払いをやめさせるべきだったのに、選挙の公正を軽視している」とした。この記事を書いた人黒田早織東京社会部|裁判担当専門・関心分野司法、在日外国人、ジェンダー、精神医療・ケア関連トピック・ジャンルこんな特集も注目ニュースが1分でわかるニュースの要点へ7月27日 (月)飛鳥・藤原の宮都 世界遺産にW杯の投稿、誹謗中傷700万件子どもの夏かぜ、今年も流行7月26日 (日)やまゆり園事件から10年寝る前のスマホ 睡眠短い傾向夏山での遭難、過去最多7月25日 (土)副首都法が2票差で成立トランプ政権が新関税を発動今年のウナギは「お買い得」7月24日 (金)セブンとPayPay、ID統合検討能登 初の復興住宅完成森保監督の後任に大岩剛氏トップニューストップページへ内閣支持率が軒並み下落、高市首相「原因は分からない」 衆院予算委11:10【まとめてわかる】初の行政主導「赤ちゃんポスト」、実現への壁は7:00「ダンジョン地下街」で浸水に備える 日常利用でフェーズフリーを11:00新型エアフォースワンがイラン側の標的に? トランプ氏怒りの矛先は6:00AIで広がる「声」の無断利用 「ガンダム」声優「訴訟は難しい…」12:00「薬間に合ったよ」母は脳腫瘍の娘に告げた 日本でできなかった治験5:01