衆院憲法審、広報協議会規定のイメージ案提示 ネット巡り政党差

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国民投票広報協議会の規定などについて議論された衆院憲法審査会=国会内で2026年10月29日午前10時、平田明浩撮影 衆院憲法審査会は29日、憲法改正国民投票の広報を担う広報協議会をテーマに討議を実施した。衆院法制局は協議会の細目を定める関係の規定について、事実上の要綱案となるイメージ案を初めて提示した。 国民投票広報協議会は国会法などに基づき、憲法改正案の発議に伴い国会に設置され、衆参各10人の議員で構成する。改憲案に対する賛否両論をまとめた公報を作成するなど、国民への広報に関する事務を担う。Advertisement 憲法改正手続きに関する国民投票法は2010年に施行されたが、広報協議会の細目は衆参議長が定める規定に委ねられている。一方、改憲論議を巡る与野党対立などの影響で規定は未整備となっている。規定が整備されれば、外形的には憲法改正を行う環境が整うことになる。 規定整備で課題となる点について、各党間で温度差が見られた。従来、広報協議会が行う広報は放送CMや新聞広告が主たる媒体と想定されてきたが、近年はインターネット上の広報のあり方が課題として表面化している。 自民党の新藤義孝与党筆頭幹事は偽情報対策やプラットフォーム事業者との関係などは「さらに議論を深める必要がある」と述べるにとどめた。一方、衆院会派「中道」の国重徹野党筆頭幹事(公明党)はネット広報の重要性が高まっているとして、国民投票法で広報協議会の事務に位置づける法改正を検討すべきだとした。【安部志帆子】Google検索で「毎日新聞」の記事を優先的に表示できます。