三重の外国人採用アンケ 弁護士「知事は謝罪、撤回すべきだ」

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毎日新聞 2026/7/31 16:42(最終更新 7/31 16:56) 有料記事 1198文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷師岡康子弁護士=東京都内で2026年6月26日、後藤由耶撮影 三重県の諮問機関「県差別解消調整委員会」が外国人の職員採用について尋ねた県民アンケートの設問を「差別に該当する」と判断したことを受け、民族差別解消に取り組む「外国人人権法連絡会」の師岡康子弁護士にコメントを寄せてもらった。    ◇ 地方自治体の首長の諮問機関が、首長の判断に対して差別と批判することは極めて珍しい。 委員が自らの任命権者である知事に対し批判的意見を出すことは通常たやすいことではないが、県の「差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例」ではそれが制度的に保障されていることが画期的である。 この条例では、県などの公的機関が差別を行う危険性があることを前提とし、県による差別が申し立てられた場合、その判断にあたり「公正中立性を担保するため」(逐条解説より)、差別解消調整委員会への諮問を義務付けている。 また、同委員会の委員は条文上、「人権に関して高い識見及び豊かな経験を有する」のみならず、上記逐条解説において「不当な差別に該当するかどうかの判断等はより一層の公正性や専門性が求められる」ことから、「公正な判断をすることができる」ことが条件とされている。 これらの条文により、委員は専門家としての矜持(きょうじ)に基づく判断をすることが制度的に担保されているといえる。 なお、条文上、知事は委員会の意見に従う法的義務はないが、「公正中立性を担保するため」の制度であるため、その意見に反して自身の判断を正当化することは事実上想定されておらず、条例の趣旨に正面から反する行為といえる。 とすると、形式上、…この記事は有料記事です。残り536文字(全文1198文字)あわせて読みたいAdvertisement1時間24時間SNSスポニチのアクセスランキング1時間24時間1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>