糖質カット炊飯器、2審も消費者庁処分取り消し 表示に誤認なし

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毎日新聞 2026/6/10 13:21(最終更新 6/10 13:21) 527文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷東京地裁および東京高裁が入る庁舎=東京都千代田区で 糖質を大幅に低減できる「糖質カット」をうたった炊飯器を巡り、消費者庁から景品表示法違反(優良誤認)による措置命令を受けた販売会社(東京都渋谷区)が、命令の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は10日、取り消しを命じた1審・東京地裁判決を支持し、国の控訴を棄却した。1審判決は、違法な行政処分だとして消費者庁の措置命令を取り消した初の司法判断だった。 措置命令は事業者に再発防止策の実施を求める処分で、対象となった製品は炊飯器「LOCABO(ロカボ)」。販売会社は通常の炊飯機能に加え、水分量を増やして蒸すことで糖質を抑える機能があり、「いつものお米を変えずに炊くだけ」「糖質45%カット」などと説明していた。Advertisement 消費者庁は2023年10月、販売会社の商品説明では糖質を抑える機能を用いてコメを炊いた場合に、通常の炊飯機能と同様の炊き上がりになると消費者を誤認させるとして措置命令を出した。 25年7月の1審判決は、商品説明には通常の炊飯機能を使ったコメと同様の炊き上がりになると示した直接の文言はないと指摘。糖質カット機能で炊いたコメはでんぷんの付着も異なると説明しており、消費者を誤認させるものではないとし、命令は違法と判断した。【安達恒太郎】あわせて読みたいAdvertisement1時間24時間SNSスポニチのアクセスランキング1時間24時間1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>