毎日新聞 2026/6/6 06:30(最終更新 6/6 06:30) 有料記事 2070文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷自転車のハンドル部分に傘を固定する「さすべえ」=ユナイト提供 自転車のハンドルに傘を固定する「傘スタンド」。雨や日差しの強い日でも、ハンドルから手を離さず傘を差して運転できるとして広く市販されてきた。でもこれ、実は「青切符」の対象となり、反則金が課される可能性があるという。【木谷郁佳】三重では禁止、その他はグレー? 「自転車に傘を固定させる器具を取り付けて運転する行為は、三重県では禁止されています」 三重県警が公開している「自転車の安全利用指導マニュアル」にはこう明記されている。運転の妨げとなったり、不安定になったりして危険な場合がある――というのが禁止の理由だ。 自転車の利用ルールは、各都道府県の公安委員会が「道路交通法施行細則」や「道路交通規則」などで個別に規定している。片手で傘を持つ「傘差し運転」は全都道府県が禁止する。4月にスタートした、16歳以上の自転車の交通違反に反則金を納めさせる青切符制度の対象で、反則金は5000円と定められている。 一方で、傘スタンドの使用可否をはっきり明記している都道府県はほとんどなく、三重県のように県道路交通法施行細則で「傘をさして(車体に固定した場合を含む)自転車を運転しないこと」と定めているケースは珍しい。OKなのは「半径15センチ以内」の傘 しかし、明確な規定がない都道府県だからといって、傘スタンドを使った運転が必ずしも規制の対象外というわけではないようだ。 傘スタンドが最も普及しているとされ…この記事は有料記事です。残り1472文字(全文2070文字)あわせて読みたいAdvertisement1時間24時間SNSスポニチのアクセスランキング1時間24時間1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>