毎日新聞 2026/6/10 20:20(最終更新 6/10 20:20) 474文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷東京地裁および東京高裁が入る庁舎=東京都千代田区で 糖質を大幅に低減できる「糖質カット」をうたった炊飯器を巡り、消費者庁から景品表示法違反(優良誤認)による措置命令を受けた販売会社(東京都渋谷区)が、命令の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(三木素子裁判長)は10日、取り消しを命じた1審・東京地裁判決を支持し、国の控訴を棄却した。消費者を誤認させる表示とは認めず、消費者庁の命令を違法とした。 対象の製品は炊飯器「LOCABO(ロカボ)」。消費者庁は2023年10月、通常の炊飯機能と同様の炊き上がりになると消費者を誤認させる商品説明があるとして、販売会社に再発防止を求める措置命令を出した。25年7月の1審判決は消費者庁の措置命令を取り消した初の司法判断だった。Advertisement LOCABOの商品説明は、通常の炊飯機能に加えて水分量を増やして蒸すことで糖質を抑える機能があり、「いつものお米を変えずに炊くだけ」「糖質45%カット」などとしていた。高裁判決は「説明は主観的・抽象的な表現にとどまる」とし、消費者が通常の炊飯機能と同様の炊き上がりになると認識するとは言い難いと結論付けた。【安達恒太郎】あわせて読みたいAdvertisement1時間24時間SNSスポニチのアクセスランキング1時間24時間1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>