「紀州のドン・ファン」死亡 大阪高検が上告、高裁で無罪判決

Wait 5 sec.

毎日新聞 2026/4/6 11:37(最終更新 4/6 11:37) 682文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷大阪高検と大阪地検が入る大阪中之島合同庁舎=大西達也撮影 「紀州のドン・ファン」と呼ばれた和歌山県田辺市の資産家、野崎幸助さん(当時77歳)に覚醒剤を飲ませて殺害したとされる元妻、須藤早貴被告(30)に対する大阪高裁の無罪判決を不服として、大阪高検は6日、最高裁に上告した。 元妻は、田辺市の野崎さん宅で2018年5月24日、野崎さんに何らかの方法で覚醒剤を経口摂取させて殺害したとして、殺人罪と覚醒剤取締法違反で起訴された。Advertisement 野崎さんが、急性覚醒剤中毒で死亡したことに争いはなく、公判では、事件性・犯人性が争われた。 検察側は1審の裁判員裁判で、遺産目当てで野崎さんと結婚していた元妻には殺害の動機があり、元妻は野崎さんの死亡前に覚醒剤の密売人と接触していたとして無期懲役を求刑した。 これに対して1審・和歌山地裁判決(24年12月)は、元妻が密売人から入手した物が覚醒剤であったとは言い切れず、野崎さんが誤って致死量の覚醒剤を摂取した可能性も否定できないと判断し、元妻に無罪を言い渡した。 検察側は「1審判決は、状況証拠を個別分断して評価している。元妻が犯行に及んだのは明らかで、事実誤認がある」として控訴した。 しかし、2審・大阪高裁判決(26年3月)も、野崎さんに不信感、違和感を持たれることなく致死量を超える覚醒剤を摂取させるのは容易ではなく、元妻が密売人から入手した物が覚醒剤ではなかった疑いがあるとした1審判断が誤りであるとは言えないと指摘。元妻が犯人であることの証明がないとした1審の認定判断は「論理則、経験則に照らして不合理で許容できないものではない」とし、検察側の控訴を棄却していた。【飯塚りりん】あわせて読みたいAdvertisement1時間24時間SNSスポニチのアクセスランキング1時間24時間1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>