毎日新聞 2026/3/31 10:56(最終更新 3/31 10:56) 563文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷記者会見で民事訴訟についての思いを語る高羽悟さん=名古屋市中区三の丸1の愛知県弁護士会館で2026年3月30日、丘絢太撮影 1999年に名古屋市西区の自宅アパートで高羽(たかば)奈美子さん(当時32歳)が殺害された事件で、夫の悟さん(69)は30日、殺人罪で起訴された港区の無職、安福久美子被告(69)に慰謝料などの損害賠償を求める訴訟を名古屋地裁に起こしたことを明らかにした。【丘絢太】 民法は不法行為から20年で損害賠償請求権がなくなると規定している。安福被告が昨年10月に逮捕されるまで、請求相手が不明のまま20年以上が経過しており、訴訟ではこの規定がハードルになる。記者会見した悟さんは「損害賠償請求権の排除はおかしい。未解決事件の遺族が20年たっても提訴できるようにするためにも闘っていきたい」と話した。Advertisement 安福被告は昨年10月31日、現場に残されていた血痕と自身のDNA型が一致したことなどから愛知県警に逮捕され、今月5日に名古屋地検が起訴した。 悟さんは、事件解決に向けて現場を保存するためにアパートの部屋を借り続け、2200万円以上の家賃を支払った。賠償請求額は非公表だが、精神的苦痛に対する慰謝料のほか家賃も損害額に含めたという。 20年で消える賠償請求権をめぐっては2009年、東京都足立区立小教諭の女性(当時29歳)への殺人罪の時効成立後に容疑者と名乗り出た元警備員の男性に対して4255万円の支払いを命じた判決が確定している。あわせて読みたいAdvertisement1時間24時間SNSスポニチのアクセスランキング1時間24時間1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>