「しびれは悪化の一方」やまぬ救済の訴え 健康調査の実効性は?

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毎日新聞 2026/5/1 07:00(最終更新 5/1 07:00) 有料記事 1332文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷水俣病被害者団体のメンバー(手前)と意見を交わした環境省の担当者ら=熊本県水俣市桜井町で2025年10月1日午後1時43分、中村敦茂撮影 水俣病は1日で公式確認から70年となった。体に抱える症状を訴えながら補償・救済を受けられない人たちがまだ数多く残されている。戦後最大の公害は、長い歳月を経てなお、現在進行形の課題を突きつけている。 「手足のしびれもどんどんひどくなっています」 熊本県水俣市内で4月19日、水俣病被害を訴え、裁判で争う人たちの会合があった。原告の一人が抱える苦しみを伝え、救済を勝ち取る決意を語ると、会場の参加者から拍手が湧いた。集団訴訟で国と県、原因企業チッソ(東京)に損害賠償を求める原告は、熊本や大阪などで計約1400人に上る。2度の救済措置でも 水俣病は、公害健康被害補償法(公健法)に基づく行政の患者認定を得れば、チッソから1600万~1800万円の一時金などを受け取ることができる。しかし国は1977年に示した判断条件で、手足の感覚障害と視野狭さくといった複数症状の組み合わせが必要とした。認定の幅が狭められたことにより、申請を退けられた人たちの多くが司法に救いを求めてきた。 未認定患者らの裁判闘争は、これまでに2度、政治主導の救済措置を引き出した。95年に260万円の一時金などを給付する政治解決策、2009年には水俣病被害者救済特別措置法(特措法)で一時金210万円などの救済措置があった。 ただし特措法には、居住した地域や年代の線引き、申請期限の設定といった制約があり、今度は救済の対象外とされた人たちが次々と提訴し、現在の集団訴訟となっている。 訴訟が繰り返される根本に…この記事は有料記事です。残り694文字(全文1332文字)【時系列で見る】関連記事あわせて読みたいAdvertisementこの記事の特集・連載1時間24時間SNSスポニチのアクセスランキング1時間24時間1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>