毎日新聞 2026/4/10 12:35(最終更新 4/10 12:36) 447文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷最高裁判所=東京都千代田区隼町で、本橋和夫撮影 法人として起訴された会社が破産した場合、裁判を打ち切るべきかどうかが争われた刑事裁判の上告審で、最高裁第3小法廷(石兼公博裁判長)は7日付の決定で「裁判を続けられる」との初判断を示した。刑事訴訟法は「被告の法人が存続しなくなったときは、裁判を打ち切らなければならない」と定めているが、破産は該当しないとした。裁判官5人全員一致の意見。 被告は横浜市にあった産業廃棄物処理会社。元取締役らが2016~19年、汚泥や汚水計約3万トンを下水道に捨てたなどとした廃棄物処理法違反に問われ、法人としての同社も起訴された。だが、横浜地裁での判決前の21年に破産し、会社側は「法人が存続しなくなった」として裁判の打ち切りを求めた。Advertisement これに対し小法廷は、破産の手続きが終了したとしても、清算会社として刑事裁判の手続きは残ると判断。審理には破産開始決定を受けた当時の取締役が代表者として関与すべきだと結論付けた。小法廷は会社側の上告を棄却し、会社に罰金5000万円を命じた1、2審判決が確定する。【安元久美子】あわせて読みたいAdvertisement1時間24時間SNSスポニチのアクセスランキング1時間24時間1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>