妻が離婚届見せて不倫 相手男性への賠償命令、最高裁で見直しか

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毎日新聞 2026/4/10 23:01(最終更新 4/10 23:01) 749文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷最高裁判所=東京都千代田区隼町で、本橋和夫撮影 婚姻中の元妻と不倫されて精神的な苦痛を受けたとして、元夫が元妻の上司の男性に330万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は10日、双方の意見を聞く弁論を開いた。弁論は2審の結論を変更するのに必要な手続き。元妻との不貞行為を認めて男性に慰謝料など55万円の支払いを命じた2審判決が見直される可能性がある。 2審判決によると、元妻は2023年6月ごろ、パート勤務をしていた料理店代表の男性に夫婦関係の悪化を相談。その後、男性に離婚届を見せて「離婚するつもり」と伝え、男性の自宅で未明まで一緒に過ごす関係となった。元夫とは23年11月に離婚した。Advertisement 1審・高松地裁丸亀支部判決(24年8月)は、男性と元妻が夜に3~4時間過ごしただけでは、不貞行為に及んだとは推認できないとして元夫の請求を棄却した。 これに対し、2審・高松高裁判決(25年2月)は不貞行為があったと認めて元夫の逆転勝訴とした。男性が見せられた離婚届には元夫の署名などの記載がなく、「婚姻関係が破綻しているとうそを言って不貞行為に及ぶ者が多いことは知られており、うのみにするのは注意が足りない」との判断だった。 不倫を巡る司法判断としては、婚姻関係が破綻していれば不貞行為に及んでも賠償責任は生じないとする最高裁判例がある。 上告審で元夫側は「当時は同居して子どもを養育し、婚姻関係は破綻していなかった」と主張し、男性側は「メールのやりとりや離婚届を見せられ、離婚を信じていた。婚姻関係は破綻していると思っていた」と反論した。 尾島裁判長が「最高裁判例もあるが、夫婦関係が破綻した時期と肉体関係の時期について意見は」と双方に質問する一幕もあった。 上告審は結審し、判決は6月5日に言い渡される。【安元久美子】あわせて読みたいAdvertisement1時間24時間SNSスポニチのアクセスランキング1時間24時間1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>