毎日新聞 2026/4/28 06:01(最終更新 4/28 06:01) 有料記事 2441文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷記者会見で衆院解散を表明する高市早苗首相=首相官邸で2026年1月19日午後6時半、平田明浩撮影 「解散は重い重い決断。逃げないため、先送りしないため、国民の皆様と一緒に日本の針路を決める決断です」 2月の衆院選での歴史的大勝を背景に「国論を二分する政策」の実現に突き進む高市早苗首相。衆院解散を表明した1月19日の記者会見で、そう強調した。 憲法7条のみに基づき、首相が都合の良い時期を選んで恣意(しい)的に解散する「7条解散」は「伝家の宝刀」とも呼ばれてきた。高市氏は現職議員の任期がまだ3分の1も終わっていない段階で踏み切った。 だが、国民が選んだ議員を任期途中で「クビ」にするのは「国民に対するけんかだ」と中央大の橋本基弘教授(憲法学)は指摘する。首相の「解散権」について、歴史的経緯も踏まえながら考えた。【聞き手・石川将来】 <インタビュー前編> 選挙による独裁の始まり? 日本政治を否定した「高市大統領」憲法改正も「首相の専権事項」なのか ――そもそも衆院解散は憲法にどう規定されていますか。 ◆憲法は69条で、内閣不信任案が可決した場合などに内閣が総辞職するか、衆院を解散しなければならないと定めている。 一方、7条は、天皇が内閣の助言と承認によって形式的・儀礼的に行う「国事行為」について定めており、その「国事」には衆院の解散も含まれるが、これは69条に基づいて解散が決まった場合の手続きを定めたものと考えるのが素直な解釈だ。 戦後間もない議論では、憲法草案を作成したGHQ(連合国軍総司令部)も69条解散のみを認める考えを示した。 7条の国事行為には「憲法改正」も挙げられている。今の自民党などが主張するように、7条のみを根拠に「首相には衆…この記事は有料記事です。残り1760文字(全文2441文字)【時系列で見る】関連記事あわせて読みたいAdvertisementこの記事の特集・連載この記事の筆者すべて見る1時間24時間SNSスポニチのアクセスランキング1時間24時間1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>